熟年離婚

夫が年金受給者だが離婚で年金分割される?

すでに厚生年金を受け取っていますが離婚しても分割されますか?

question:年金分割ができるかどうか不安

夫が会社を定年退職後、厚生年金を受け取りながら夫婦2人で生活をしています。

私は結婚するまでは会社に勤めていましたが、結婚する時に退職し家庭に入りました。

そして夫が定年退職するまでずっと専業主婦をしていました。

まだいつと決めているわけではありませんが、近い将来に夫との離婚を考えていますが、その際には現在すでに貰っている厚生年金の分割は可能なのでしょうか?

配偶者が年金受給者でも厚生年金は分割されます

answer:離婚による年金分割はできます

厚生年金を受給中でも、離婚による年金分割は可能です。

第3号被保険者だった期間の標準報酬については約50%(最大値)までが分割され、妻が受け取ることができます。

厚生年金の第3号被保険者というのはサラリーマンのような第2号被保険者の妻のような方が第3号被保険者となります。

補足ですが第1号被保険者というのは自営業者などを言います。

ただし平成19年4月1日から平成20年3月31日までに離婚した場合には、当事者同士で話し合って分割割合を決めるか、決まらない場合は家庭裁判所で決めることもできます。

平成20年4月1日以降に離婚した場合には、離婚時年金分割請求をしたことにより、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間の標準報酬については一律に50%が分割されることになります。

ただし、詳しいことは確認のためにも必ず地元の年金事務所でご自分の年金の状況を確認するようにしてください。

年金分割が始まったことによる現在の夫婦のあり方は「年金分割が熟年離婚に拍車をかけた!」をご覧になってみてください。