
離婚後に妻の仕事が見つかるまでの援助
離婚後に妻の仕事が見つかるまでの生活費を援助しないといけないの?
話し合いでの協議離婚が折り合わずに、最終的には調停を経たうえで離婚をすることになりました。
妻が子供を引き取ることになり、財産分与と慰謝料をまとめたものを解決金として総額500万円を私が支払うことになりました。
さらには子供の養育費として月々4万円を子供が成人するまで支払うことになりました。
ところが離婚後の今になって、妻のほうから仕事が見つかって生活が安定するまでの生活費を援助してもらうことはできませんかと言われました。
私は離婚時に財産分与もしましたし、慰謝料も支払いました。
さらには子供の養育費も毎月支払っています。
さらにお金を元妻に支払う義務が私にあるのでしょうか?
私は離婚した以上は妻は妻自身で自立して生活してほしいと思っているのですが、ダメなのでしょうか?
離婚後の元妻の生活状況によっては解決金に上乗せする形で支払うことになるかもしれません
仕事が見つかり生活が安定するまでの生活費の援助というのであれば、妻が自分の現在の状況は生活が安定しているとは言えないと主張し続ける限り延々とお金を支払い続けることになってしまいます。
まして、このケースでは調停を経たうえで離婚しており、調停の際に作られる調停調書の調停条項にこのようなあいまいな記載はありません。
記載されるとすれば平成27年4月1日から平成28年3月31日まで、1カ月あたり10万円の生活費を妻の指定する口座に振り込んで支払いを行うというように、期日等は明確に記載されています。
延々とお金を支払うのを防ぐためには元妻に対して、いつまでの生活費が必要で、1月にどの程度必要なのかということをはっきりを聞いておくことが必要です。
なお、このようなケースでは離婚後の妻の財産や経済力などを考慮して明らかに離婚後に生活に困窮するようであれば、その分を慰謝料などにプラスする形で支払うことにより話し合いをつけるのがいいでしょう。
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