愛人に慰謝料請求

別居中に交際の女性に妻から慰謝料請求

妻と別居中に交際していた女性に妻から慰謝料請求が来たのですが支払うの?

question:

妻とは、社内恋愛で上司の紹介で結婚しました。

しかし性格が合わず、新婚のころから毎日のように喧嘩が絶えず、冷え切った関係でした。

しかし妻を紹介してくれた上司の手前もあり、結婚してすぐに離婚をするわけにもいきませんので、数年間は我慢をした生活をしていました。

ですが、さすがに耐えられなくなり、私が1年前に家を出て別居をすることになりました。

私はその後知り合った女性と交際をはじめまして、妻と離婚後はその女性と結婚するつもりでいます。

ところが先日、交際相手の女性に対して、突然に妻から慰謝料請求が届きました。

確かに結婚している状況で交際している女性なので不倫関係なのかもしれませんが、私としては結婚生活はすでに破綻していると考えていますので、私ではなく交際している女性に対して慰謝料請求されたことに納得がいきません。

妻に対して彼女が慰謝料を支払う義務があるのでしょうか?

交際前に婚姻関係が破綻していれば女性が支払う必要はないです

answer:

結婚後まもなくして婚姻関係が破綻して、女性との婚外関係も別居を実行した後ということなので、夫婦お二人の婚姻関係を破綻させた直接の原因は別居後にお付き合いを始めた女性にはありません。

ですから、あなたが現在交際中の女性には妻への慰謝料の支払いの義務はありません。

もし妻が民事裁判を起こしていて慰謝料請求の訴状が交際している女性の自宅にでも送られてきたのであれば、妻との結婚生活の内情、夫婦関係が早くから完全に破綻しており、すでに別居している旨を答弁書として作成し、裁判所に送りましょう。

配偶者(夫または妻)の交際相手を相手にした慰謝料請求の裁判はけっこうあるようなので、すでに婚姻関係が破綻したあとの交際であるということが認められれば、慰謝料請求が退けられることになります。

民事裁判ですから、主張したいことはすべて裁判で主張するようにしましょう。
遠慮して言わないでおくと、言わない部分は問題ないと判断されて考慮されることはありませんので十分に注意するようにしてください。

離婚時の慰謝料詳細に関しては「慰謝料について」の部分をご覧になってみてください。