女性の再婚禁止期間

女性は離婚してすぐに再婚できない

女性が離婚後すぐに再婚できない理由

女性は、前婚の解消(離婚と夫の死亡による婚姻の解消)または取り消しの日から6カ月を経過しなければ再婚することができません。

ただ現在は再婚禁止期間があまりにも長すぎるということで、6か月から100日へと短縮されていますので、昔よりは緩和されてきているとは言えるのではないでしょうか。

再婚禁止期間

再婚を考えている女性の立場で言えば、男性は極端な例ではありますが離婚後すぐに(例えば離婚の翌日にでも)再婚ができるのにおかしいではないかとも思うかもしれませんがで、この女性の再婚禁止期間というものは民法という法律に決められており、女性が前婚の解消後6カ月以内(現在は100日に変更されています)に再婚した場合には、その婚姻は取り消すことができるとなっています。

この女性の再婚禁止期間の規定の理由は生まれてくる子供の父親の決定が難しくなるなるのでというのが理由であって、この6カ月(現在は100日)のことを女性の再婚禁止期間(または待婚期間)といいます。

父性の推定

女性が産んだ子の父親が夫であることの立証は必ずしも簡単とは限りませんので民法という法律では婚姻成立の日から200日以後または婚姻解消の日から300日以内に妻が産んだ子は夫の子と推定するとしています。
父性推定といいます)

その結果、女性に離婚後すぐに再婚を認めると、前婚の父性推定と後婚の父性の推定が重なってしまい、子どもの本当の父親の判定が難しくなるので、この父性の重なりを防止するために設けられているのが女性の再婚禁止期間というわけです。

ただこの再婚禁止期間も現在のDNA鑑定が進んだ現在の情勢には合わないのではないかとも言われているので、いずれは法律からはなくなって女性の再婚禁止期間もなくなっていくのかもしれません。

現にもともと法律では6か月だった再婚禁止期間が100日に短くなっていることが、女性の再婚禁止期間がなくなっていくための流れとなってきているのではないでしょうか。

が、現在は法律で決められているので、女性の方は6カ月(現在は100日)は我慢してくださいとしか言えないわけです。

再婚禁止期間が適用されないケースもあります。

要するに父親が誰であるかがわかりにくくなるのを防止するための規定ですから、女性が前婚の解消または取り消し前から妊娠していた場合には、出産後は再婚禁止期間は適用されないことになります。

なお再婚禁止期間内の婚姻届が誤って受理された場合に再婚禁止期間の6カ月が経過したり、再婚後に妊娠した場合には、その再婚は取り消せないことになります。

こちらも参考にしてみてください➡「女性の再婚禁止期間に変化か?」