性格の不一致と離婚原因

性格の不一致などの離婚原因

性格不一致・愛情喪失と離婚原因

性格不一致や愛情の喪失が直ちに離婚原因にはなることはありません。

夫婦間の性格不一致や愛情喪失が原因となって、どんなに努力しても夫婦関係が修復不可能にまで破綻していると判断がされ場合に始めて離婚が認められることになります。

・婚姻破綻の原因が配偶者の一方のみの非行による場合には、その配偶者からの離婚請求は認められません。

・婚姻破綻について主として責任のある配偶者からの離婚請求は認められません。

・相手方により多くの責任がある場合には離婚請求が認められます。

・どちらの責任が大きいかその甲乙をつけがたい場合には離婚請求が認められます。

・夫婦双方に責任がなくても、夫婦関係が修復不可能になっていれば離婚が認められます。

・妻が、夫の自分本位で社会性・協調性のない性格のために結婚以来約30年間常に我慢を強いられ人格を無視されてきたこと等を理由に離婚を請求した事例では、裁判所は、婚姻関係をけいぞくすることが困難であることを認めながら、夫が離婚に反対しており妻に帰ってきてほしい旨懇願していること、夫婦が老後を迎えるべく人生の転換期に来ていること等一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認め、離婚を認めませんでした。この判決に対して妻が控訴した結果、協議離婚が成立し、夫が妻に慰謝料を支払うことで和解が成立しました。

・夫に婚姻関係を破綻させるような行動があったわけではなく、夫婦の年齢や妻が病弱であることなどから、長年会社人間的な生活をしてきた夫の定年後に妻が求めた離婚請求は認められませんでした。

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