離婚届

離婚と税金一般

離婚と税金一般

慰謝料、養育費、財産分与いずれの場合にも、金銭の給付については、社会的に見て妥当なものである限り贈与とはならず原則として当事者双方には離婚をしたからといって税金がかかることはありません。

慰謝料と養育費は、多くの場合は、金銭で給付されているようです。

慰謝料は損害賠償であって贈与ではありません。

損害賠償は、相当なものである限りは非課税所得(税金がかかることはない収入という意味です)とされています。

養育費の負担は、未成年の子供に対する親の扶養義務の履行の意味があります。

扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために贈与があった場合、通常必要と認められる範囲内のものであれば、贈与税は課税されません。

ただし、養育費について将来分まで一括して支払いを受ける場合は贈与と考えられています。

財産分与は、婚姻中(結婚していた期間)に夫婦の協力によって得た財産の清算と離婚後の扶養を図ることが目的とされています。

したがって、財産分与は、財産分与義務の履行であって贈与ではありません。

財産分与については、不動産等の資産が譲渡される場合と、預貯金を分与する場合など金銭で給付される場合があります。

財産分与として取得した財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額、その他委細の事情を考慮してもなお過当(多すぎると思われるという意味です)とみられる場合は、過当な部分に限っては贈与税の対象となりますので十分に注意してください。

金銭の授受ではなく、不動産等の資産につき財産分与がなされた場合は譲渡所得課税の対象とされ、分与者の側に課税所得が生ずれば課税されます。

離婚給付との関係で問題になる税金は、譲渡所得税と贈与税です

譲渡所得税は、不動産等の資産を譲渡したことによって所得が生じた場合に、譲渡した人に課税される税金となります。

贈与税は、贈与により無償で財産を取得した場合に、財産を取得した人に課税されます。

金銭が授受される場合は原則として税金の心配はありませんが、不動産等資産を移転する場合は、譲り渡す側に譲渡所得が生ずれば所得税がかかりますので税金がかかる状況なのかは十分に判断するようにしてください。

譲り受ける側には、譲渡所得税や贈与税はかかりませんが、別途、不動産取得税、所有権移転登記の際の登録免許税がかかります。

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