
離婚とは
離婚は婚姻の解消の一つの形態になります。
離婚以外の婚姻の解消には配偶者の死亡と配偶者が行方不明になり、法律的(適用される法律は民法というものになります)に失踪宣告がなされたときの2つがあります。
離婚とは、有効に成立した婚姻を夫婦の生存中に当事者の意思によって解消することです。
離婚をすることによって、婚姻によって作り上げた夫婦関係を人為的に解消し消滅させることになります。
世界各国では宗教上の理由であったり、慣習上または国家の家族制度等によって、離婚をすることに厳しい条件を課していたり、そもそも離婚自体を禁止している国や地域があることは事実として現在でも存在しています。
とはいうものの、現在では多くの国で難易度に程度の差はあるものの、離婚が制度として認められてきてはいるようです。
日本では、裁判離婚制度の下で、当事者に道義的倫理的帰責事由のあることを離婚原因とする有責主義(過失主義)と帰責事由の存否を問題とすることなく、当事者が婚姻の目的を達しえない程度の破綻状態にあるかどうかを離婚原因とする破綻主義(目的主義)の2つが存在しています。
離婚と死亡や失踪宣告による婚姻関係の解消の違いは、離婚の場合には離婚と同時に姻族(配偶者の家族)との親族関係が終了するのに対して、死亡と失踪宣告の場合には生存している配偶者が姻族(配偶者の家族)との親族関係を終了させるかどうかは配偶者自身の自由な意思にゆだねられており、強制することができないということでしょうか。
離婚の方法には3つが存在しています
日本の離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。
裁判離婚には必ず調停をしてからでないと裁判に持ち込めない(この裁判の前に必ず調停を行わないといけないという日本の制度は調停前置主義と呼ばれています。)などの条件がありますので広い意味では調停離婚も裁判離婚に含まれますので、厳密な意味での裁判離婚(裁判所でお互いが主張を述べて判決を裁判官が下すという通常の裁判の形態のことです。)というものは日本では極めて少なくなっているというのが現状になります。
事実、日本では90%近くが協議離婚になっています。
ですからそのためにも、離婚の協議書を作ることが重要になってきますし、さらには協議書を公正証書で作成することの重要性も増してくるということになります。
離婚協議書の重要性に関しては、こちらの内容も参考にしてみてください➡「口約束は危険!離婚協議書作成を!」