
5年も続いている家庭内別居は離婚原因?
【事例】5年以上続く家庭内別居は離婚原因となるのか
専業主婦の妻とは休日に自宅にいたとしても、必要最低限の言葉しか交わすことがありません。
寝室のほうも当然のように夫婦別々の状態が何年も続いています。
しかし生活は全て私の給料で成り立っています。
食事は妻が義務的にですが一応は作ってくれるようなので、それを食べている状態ですが、一緒に食べることはなく妻が作ったものを別々に食べています。
すでにこうした生活が5年以上も続いていますので、精神的に私自身が嫌になってきました。
このままではダメだと思い、これまで何度か離婚をするべきだろうかと悩みましたが、私自身のことではなく、対外的なことが大きく気になってなかなか離婚をしようとまでは踏み切れず、ずるずると結婚生活を建前だけで継続しています。
今はもう建前は捨てて、家庭内別居の状態を終わりにしてお互いに第二の人生を歩きたいと思い離婚をしたいと決意しています。
5年以上の家庭内別居は離婚原因としてありえるのでしょうか?
【答え】夫婦として交流がなく生活が分離しているならば家庭内でも別居となります
形だけの夫婦関係が続きつつも、妻が専業主婦のために夫の収入だけで家計を維持しているという状態です。
対外的な理由で離婚しなかったということからも、いわゆる仮面夫婦と呼ばれるものですね。
家庭内別居といっても同じ場所に住んでいるという事実は周りから見れば明らかですので、この状態が夫婦が完全に他の場所で生活している完全な別居と同じと判断されるかはなかなか困難なところです。
ですが、一緒に住んでいたとしても別居とみなされる条件としては、夫婦としての精神的な交流がなく、長期にわたって生活が分離していることが証明されれば、別々に生活していると判断されて別居として認められるでしょう。
しかし基準はそれぞれの夫婦の状況によって違いますので、すべての家庭内別居が長期になれば即別居と判定されるとはいえないでしょう。
なお、完全に別居をしており全く夫婦として関係性がないような生活をしていたとしても、離婚届を提出していない以上は法律上は婚姻関係にありますので婚姻費用の支払いの義務は発生しています。ですから、妻に生活費を渡していたという事実があったとしてもその事実1つで離婚に向けて不利な条件になるということはないでしょう。
仮面夫婦で家庭内別居の状態が長く続いており離婚を決意したならば、最初はお互いの話し合いで合意の上で離婚を進めることができる協議離婚を検討してみるといいでしょう。
話し合いで離婚後の条件などがお互いが合意すれば、合意した内容を離婚協議書として公正証書にしておき約束したことを公的に残しておきましょう。
離婚するのであれば、後々揉めることがないように離婚協議書を作成して公正証書とするなどの安全策はしっかりと対策しておくべきです。
協議で離婚が不成立になった場合には調停から裁判という流れになります。
ここでは夫婦関係は実質的にはすでに破綻していたが、自分は十分に誠意を尽くして相手に接したことを調停でも裁判でも主張しておくことが大切です。
5年以上の家庭内別居という、冷え切った夫婦の関係が法律で決められている婚姻を継続しがたい重大な事由であると判断されれば離婚が認められることとなります。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
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