
離婚原因とはなにか?
離婚原因ってどういうものをいうの?
離婚原因というのは、正式??な呼び方は法定離婚原因と呼ばれるものになります。
話し合いで解決して離婚が成立する協議離婚の場合には、どのような理由で離婚をしても全く問題ありません。
例えていえば、大きな理由はないけど、なんとなく相手が気に入らないという理由でも、お互いが納得すれば協議離婚はできるということですね。
しかし、話し合いをいくら行ってもどうしても折り合わない場合には、協議での離婚はすることはできません。
離婚が裁判にもつれ込むような場合で離婚をする場合には、法律で定められている離婚原因や離婚の理由があることが離婚をするためには必要となってきますので、離婚を考える場合には、まずは離婚原因や離婚理由があるかを確かめてみるといいかもしれませんね。
特に裁判野場合には裁判官が離婚を認めるかどうかを判断するわけですから、離婚の理由が法定離婚原因にあたることが絶対に必要になってきます。
必要な離婚原因と離婚理由を理解しよう
法律(民法)によって決められている離婚原因と離婚理由は以下の通りになります。
離婚を考える場合には、まずは現在の夫婦の置かれている状況を以下の離婚原因と離婚理由を参考にしてみてください。
☆配偶者(夫または妻)が浮気・不倫などの不貞行為を行った場合
☆配偶者(夫または妻)から悪意の遺棄を受けた場合
☆配偶者(夫または妻)の生死が3年以上にわたって明らかでない場合または生死が不明である場合
☆配偶者(夫または妻)が強度の精神疾患を患っており、今後も回復の見込みが無い場合
☆上記に当てはまらないものの、婚姻関係を継続するために難しい重大は理由がある場合
婚姻関係を継続するために難しい重大な理由に関しては、これがあれば必ず重大な理由になるとは断言するのは難しい面がありますが、敢えて挙げるとすれば、金銭問題(散財や内緒の借金)・DV(暴力だけでなく経済DVなども含まれます)・配偶者との家族との関係が悪いことなどのように、様々な理由がそれぞれの夫婦であると思います。
紹介している離婚原因と離婚理由はあくまでも法律で決められているものです。
実際に離婚をする場合の夫婦の離婚理由としては、多くが法律の離婚原因・離婚理由に当てはまらないので、性格の不一致といった当たり障りのない理由で離婚しているケースが多いデータも出ています。
性格の不一致は法律には含まれていませんので、挙げられているものに当てはまらないその他の婚姻関係を継続するために難しい重大な理由として判断されることになります。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「離婚の慰謝料について」