離婚後判明する不倫

離婚後に判明した不倫の対処方法

離婚した後で気が付いた配偶者の不倫で慰謝料はどうなる?

question:離婚後の慰謝料

定年退職した夫がこれからの老後は1人で静かな場所でゆっくりと暮らしたいという事なので、私としては不本意ではありましたが、夫の希望を尊重して離婚をすることにしました。

離婚時にはしっかりと財産分与はしていますので、資産が全くないということはありません。

しかし私と離婚した数日後に夫は別の女性と再婚してしまいました。

あまりにも急な再婚ですので結婚していたときから私と離婚後に結婚することは決まっており、付き合っていたことは間違いないと思うのですが、離婚後にわかった不倫などでも慰謝料を相手に請求することは可能なものでしょうか?

本当の離婚理由が不倫であれば慰謝料請求が可能です

answer:実際の離婚理由が不倫かどうか確かめましょう

あなたは夫には特に悪いところはないということで、慰謝料を請求することなく通常の財産分与だけで離婚したと思われますが、実際は離婚の前から(結婚しているときから)他の相手の不倫をしていて、離婚の本当の理由が不倫相手と一緒に暮らしていくためであれば、十分に慰謝料を相手に請求することが可能と言えるでしょう。

慰謝料を相手に請求する際に、相手が結婚しているときから不倫をしていたという事実を証明できるのであれば、調停をすることなく、例外的にいきなり裁判に持ち込むことも可能になっているのです。

しかし慰謝料を請求するときに十分に気を付けなければいけないこととして、慰謝料の請求には3年という時効が存在しているということです。

3年という時効が存在していますので、慰謝料の請求を有効にするためには、原因(結婚していたときから不倫をしていたという事実のことです)を知った日から3年を経過するまでに請求をしなければいけません。

原因を知ってから3年以内に相手に口頭でも文書でも構いませんので、直接に請求を行えば、請求してから6か月以内であれば実際に裁判を起こした期間が3年以上を経過していたとしても問題になることはありません。

★とにかく証拠を集めることが大切

実際に慰謝料の請求をしようと考えたときに必要なのは、とにかく結婚していたときから不倫をしていたという証拠になります。

結婚しているときであれば集めることがそこまで困難でなかった証拠も、離婚をした後であれば非常に困難になることが予想されますので、配偶者(夫または妻)の知人などの証言を含めて考えられるすべての証拠を集めるようにしてください。

離婚後にすぐに再婚している元夫の戸籍も重要な証拠の1つとなってきます。

注意していただきたいことが、集まった証拠は実際に裁判などで慰謝料の請求を行うまでは相手に証拠を集めていることを絶対に漏らさないようにしましょう。

もし漏らしてしまえば、相手は裁判までに証拠に対しての反論を考えてきますので、もっともらしい理由で不倫の事実がなかったことを証明されてしまう可能性があるからです。

実際に効果的な場面までは集めた証拠はあなたがじっくりと保存しておくようにしましょう。

裁判で慰謝料請求を行う場合には1人で行うことも可能ですが、相手が都合のいい言い訳を考えてくることは明白でしょうから弁護士に依頼することも考えてみてもいいかもしれません。

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