離婚後に請求するお金

離婚後にお金を受け取れるか?

離婚時に受け取らなかったお金は離婚後に請求できるか?

question:離婚後に財産分与や慰謝料が請求できるか?

夫と離婚することになりましたが、離婚して1人になってからは夫は友人たちと一緒に事業を立ち上げるということです。

私達は離婚時に一応ですが少額ではあるものの、財産分与や慰謝料を受け取っていますが、夫の事業がある程度軌道に乗った時点で財産分与や慰謝料を夫に対して要求することはできるのでしょうか?

answer:原則としてできないと思っておきましょう

財産分与や慰謝料の請求は、離婚してから何年も先になってしまうと、原則として請求はできないことと考えておきましょう。

離婚届が役所に受理された日から、財産分与は2年間、年金分割は2年間、慰謝料は3年間と相手に請求できる期間(法律的な言い方では消滅時効といいます。)が決められています。

ですので、離婚後に相手に請求するのであれば、上記の期間を覚えておいて期間内に請求することをわすれないようにしてください。

離婚後に財産分与や慰謝料を請求する際の注意点としては、金額に関しては離婚をした時での清算になりますので、請求する理由に周囲の人の多くが納得できるような正当性が証明されなければ、離婚後の金銭的な要求が通ることはなかなか困難なことと言えるでしょう。

今回のケースであれば、離婚のときに受け取った金額で我慢することの方が問題が起こらないかもしれませんね。

ただ、時効の期間を過ぎていたとしても、相手が支払うことに合意したのであれば問題になることはありませんので、請求する際にじっくりと話し合いを行ってみるのもいいかもしれません。

ただ、人間は多くの人は離婚をしてしまえば他人という認識が強いでしょうから、本当に後から請求することを確実にしたいのであれば、離婚協議書を作成して、協議書の中に離婚後の金銭請求の内容を入れるなどして、2人が納得した状態の文書を作成しておくと安全です。

離婚協議書を作成する場合には、公正証書にすることも検討してみるようにしてください。

ただ、友人との事業が成功して収入が多くなった場合に夫があなたに追加で財産分与や慰謝料を払ってくれる可能性は非常に低いとも言えるでしょう。

そもそも離婚後の事業ですので、夫婦の共有財産でもないわけですから、夫にしてみれば「なぜ自分が追加で支払う必要があるのか?」といった疑問は間違いなく感じることになるでしょう。

そのような意味では離婚後の生活を自分でどのように作っていくかと言った方に希望を持って生活をしたほうが、精神的には楽しいのではないかと思います。

夫と対決してでも財産分与や慰謝料をもらいたいと考えているのであれば、かなりの覚悟を持って臨むことだけは忘れないようにしてください。

こちらの内容も参考にしてみてください「財産分与して離婚後慰謝料請求できる?」