氏の変更

離婚後の氏

離婚後の氏(苗字)

夫婦は、婚姻(結婚)をする際に、その協議によって、夫か妻かいずれの氏(苗字のことです。)を称し、婚姻届にこれを記載して提出することになっています。

そして、婚姻することによって、夫婦のために新たに一つの戸籍が編成され、この戸籍に入ることになっています。

婚姻に際し相手方の氏を称した者は、離婚により婚姻中の戸籍から除かれ、原則として、復氏(元の苗字に戻ることです。)し、婚姻前の戸籍に入籍することになります。

このような法律の存在がありますので、結果として、離婚した場合にはいわゆる「旧姓に戻る」ということになるのです。

離婚後の氏の選択はどうなるのか理解しよう

婚姻前の氏に戻すことも、婚姻時の氏を継続して使用することもできます

復氏(元の苗字に戻ることです)をする場合には、婚姻前の戸籍(ほとんどは実親の戸籍になる可能性が高いでしょう)に入籍することになりますが、あなた自身が希望すれば、あなたを戸籍の筆頭者とした新戸籍を作ることも可能です。

婚姻前の戸籍が除籍されているような場合(例えば、父母ともに既に亡くなっているような場合を言います)は、婚姻前の戸籍であっても除籍されているので入籍することができませんから、あなたが希望してもしなくても新たに戸籍を編成することとが必須な作業となります。

婚姻以前の戸籍が無くなっていない場合でも、新規に戸籍を編成することも可能

婚姻以前の戸籍(元々あなたが入っていた戸籍のことです)に入籍した後で、新戸籍を編成することも可能です。

これは「分籍」という名称で呼ばれている行為で、意思能力を有する成年に達した者(未成年者は認められていませんので、あなたが未成年者の場合は成人になってから行動してください)で、かつ、戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者であれば、自らが届出人となって親の戸籍を離れて、新しく自分の戸籍を作ることができるのです。

ただし、一度新戸籍を編成した後に、従前の戸籍(通常は実親の戸籍になる可能性が多いでしょう)に入籍することはでいないとされていますので戸籍が戻った後に新戸籍を作ろうと考える場合には十分に考えて自分の戸籍を作る手続きをしてください。

婚姻によって氏(苗字)を改めた夫又は妻は、離婚により、婚姻前の氏(苗字)に復するとされています。

婚姻によって氏(苗字)を変更した者が婚姻中の氏(苗字)を使っていきたいと考えた場合には、離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届出をすることによって、婚姻中の氏(苗字)を使っていくことができます。

おすすめ関連記事

ー氏(苗字)の変更の意味を知りたい場合にはー
「氏(うじ)の変更とはなに?」

ー外国人との離婚の場合の氏(苗字)について気になる場合ー
「渉外離婚と氏」