離婚後の養育費

離婚後の養育費の請求

離婚後の養育費の請求

養育費の支払い義務は親権の有無や子供との同居の有無に関わりなく、子供の母親であり父親であるという親子という身分関係そのものに基づいて発生する義務となっています。

離婚後においても子供の父親である元の夫に対して養育費の分担を請求することはできます。

元の夫と協議が可能な場合は、まず協議をして養育費の分担額や支払時期、支払方法等を取り決めることになります。

その際に、取り決めは口頭での約束でも有効ですが、取り決めの内容を明確にし、後日の紛争を避ける意味で文章を作成しておくことができます。

さらに、支払義務を履行しない場合に備えて、文章を強制執行可能な公正証書にしておけば、より安心と言えるでしょう。

養育費の分担について元の夫と協議ができないとき、又は協議が整わないときは、元の夫の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの調停を申し立てることができます。

この場合、申立人、相手方ともにそれぞれの主張を裏付ける資料の提出を求められますので、調停の日時までに予め準備しておく必要があります。

子どもが学生であるけれども成人に達している場合には、子ども自身の養育請求権を親権者で子どもを養育している親が子の法定代理人として行使することになります。

養育費は過去の分も含めて請求できます。

請求の始期については審判例は分かれています。

①扶養(養育費)を請求した時点からとする。

②過去に遡って多額の負担を命じるのが公平に反する場合には、相当の範囲に限定する。

すなわち、あえて請求時以降に分担の始期(始まりの時期のことです)を限定する必要はないという考えかたです。

扶養権利者が要扶養状態にあり、扶養義務者が扶養可能状態にあった時点から過去の扶養料(養育費)の分担を命ずる審判例が過去には多く出ています。

家庭裁判所では、父母双方の資産、収入、生活状態、子供の年齢や数など、一切の諸事情を考慮して父母の分担割合を決め、その割合に応じた具体的分担額の支払いを命じてくれます。

過去において負担してきた養育費や養育費捻出のためにした借金等についても、申立後の調停や審判の時点で、一切の諸事情として考慮したうえ、夫に求償できる金額及び今後の養育費の分担額を決めてもらえます。

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