離婚前?離婚後?離婚協議書作成のタイミングはいつなの?!
離婚をして新たな人生を始めたい、そんな風に考えた時に多くの人がまず手にするのは、離婚届かもしれません。
しかし、離婚届を出すよりも先に着手したいのが、夫婦間での話し合いと離婚協議書作成です。
そう言われた時に、「いやいや、もう離婚することには同意したから今更離婚協議書の作成なんて面倒くさくて時間がかかるからさっさと終わらせたい!!」と考える人もいるかもしれませんね。
では、離婚協議書を作成しないで離婚した場合には、婚姻期間中に共有で積み立てていた貯蓄や保険などの処理はどのようにする予定かを考えているのでしょうか?
お子さんがいる場合はどちらが親権を取り、どのくらいの養育費を毎月子どもが何歳になるまで支払うのか決まっているでしょうか。
こういった事細かな事象についての取り決めを記載するのが、離婚協議書です。
自由に離婚ができる日本国内では、離婚こそスムーズにできたものの、慰謝料や養育費の支払いが滞ってしまったというケースは珍しくありません。
離婚後のトラブルが発生するといった頭の痛い事態に陥ってしまった時、相手に対して裁判等の訴訟を起こす際などに、離婚協議書は作成しておくことで非常に大きな意味を持つのです。
では、離婚協議書の作成のタイミングはいつなのでしょうか。
一般的には離婚協議書作成は離婚前に行うと良いとされています。
離婚届を提出するより前にその取り決めを確定させ、離婚を契機に金銭のやり取りなどを開始すると考えるからです。
万が一、相手がこちらの意志に反して離婚届を出してしまった場合などであっても、後から慌てて作成しようとすることは不可能ではありません。
しかし、法的に他人となってしまった相手が財産分与や慰謝料、養育費などの話し合いに素直に応じてくれるとは限りません。
相手が話し合いに全く応じない場合には「自分は納得していないのにも関わらず、勝手に届を出されてしまった」という内容の裁判などが必要となることでしょう。
このため、離婚届の不受理申出を最寄りの市町村の役場に提出しておき、偽装したものが勝手に提出されないよう事前に気を付ける必要すらあります。
そのようなトラブルもなく、相手も冷静に離婚協議書作成に応じてくれるのであれば、夫婦間で話し合いをして作成してしまいましょう。
昨今は、書籍やインターネットでテンプレートや記載例などが閲覧できますので、それを手がかりにすると手間を軽減できます。
更に、公正証書として残すことに合意できるならば、作成した離婚協議書と印鑑を持った上で、夫婦そろって公証役場を尋ねて作成を依頼してください。
双方が納得しており、かつ法的に誤った内容でないのであれば、特に専門家を無理に立てる必要もないので、手数料も安く済ませることができるでしょう。
しかし、片方の不貞や負債などで離婚に至った場合は、冷静に話し合いを進めることは困難になりがちです。
このような時は無理に二人だけで解決しようとせず、専門家を間に立てて間違いのないよう対処することをおすすめします。
離婚協議書作成に迷った場合には「離婚協議書は専門家に依頼しよう」をご覧になってみてください。