離婚協議書は公正証書じゃない?法的な違いを知れば後悔しない!
離婚を決意した時、問題や不貞行為などの有無に関わらず、多大な労力を必要とすることでしょう。
婚姻関係を結んだ相手と別れるというのは、精神的にも肉体的にも辛いことです。
とりあえず片づけなければいけない問題は元より、その後の人生についても考え直さねばなりませんが、その気力が沸かないという人も珍しくはありません。
その結果、将来のことを見据えて作成すべき離婚協議書の内容についても、なかなか冷静な判断がくだせないことがあります。
離婚協議書作成は、夫婦のみで完結することが可能です。
離婚協議書の内容については、慰謝料、財産分与、子どもがいる場合の親権・養育費・面会の日程などを記すことになりますが、これも夫婦で話し合って記載する事項を検討することができます。
単なる口約束とは違って「二人の間で約束をした」という事実が書面で残るため、後々、どちらかが約束を不履行にした場合に、証拠として裁判などで採用されるという効力を発揮するものです。
ところが先に述べた通り、離婚をする場合は多くの人は冷静さを欠いた状態になっています。
更に、司法関係者などが関わらないため「その約束の内容が、法的に適切であるか」といった第三者的な評価は下されません。
最悪の場合、「すぐに離婚してやる!」と息巻いて、冷静になって考えると明らかに不当な額の慰謝料を要求されたにも関わらず、離婚をしたいという感情が先走ってそれを許諾してしまうケースがあり得るのです。
離婚協議書を作成するなら公正証書
このため、離婚協議書作成後、それを公正証書にする方が良いと言われます。
公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が第三者として内容を吟味し、法律にのっとって作成した公文書のことを示します。
公正証書にするメリットは、何よりもまず「個人の感情などに左右されず、法的に正しい金銭の支払義務を相手に課すことができる」ということがあげられます。
法的に問題がなく強い効力を持つということは、すなわち「相手が義務を破った場合、即座に強制執行が可能」と言うことで、裁判などを起こさずともその効力を発揮することができるのです。
公正証書にするデメリットとして、「専門家の対応が必要になるため、費用が発生すること」と「日数がかかってしまうこと」などがあげられます。
しかし長い目で見れば、正式に公正証書を作成しておくことで後々の手間やトラブルを未然に防ぐことができるため、多くの専門家はその作成をおすすめしています。
行く先のことを見据えられない状況かもしれませんが、後悔のないように信頼できる専門家を頼ると良いでしょう。
公正証書に関しては、「公正証書作成の必要書類」を参考にしてみてください。