離婚後に揉めそうな時の回避テクニック!
離婚に進む為の話し合いを始めたら離婚協議書作成をお勧めします。
円満離婚で相手との話し合いも順調でコチラの要求も殆ど通っているから協議書なんて必要ないと思っているかもしれません。
しかし離婚直前になってから揉めるケースも多く、離婚した後に約束を反故される可能性もあります。
約束をキチンと履行する為にも離婚協議書作成は大事です。
そこで気になるのは離婚協議書はどんなものか?ではないでしょうか。
離婚協議書自体には法的強制力はありませんが金銭面や親権に関する争いになった際に証拠として提出することが出来ます。
記載内容は離婚を合意した旨・慰謝料・財産分与・親権の指定・養育費・面接交渉・年金分割・公正証書にするかどうか等が主な項目です。
他の項目について夫婦によっては話し合っておくべき問題が違ってきますので、記載する内容はお互いでよく話し合うようにしておきましょう。
慰謝料の項目では金額だけでなく支払い回数・支払い期日等を明確にしておきます。
財産分与も支払い期日・支払い回数・対象となる財産等を記載するのがルールです。
親権者の指定では誰が誰を親権者にするのか明記しなくてはいけませんので子供の氏名と続柄(長男・次男等)、場合によっては離婚後の子どもの養育方針も記載します。
離婚協議書の作成で重要なポイントは作成し終わった離婚協議書を公正証書にするかどうかです。
公正証書にするのは手続きも面倒だしお金もかかるから止めておこうと考える方もいます。
しかし公正証書にする事で様々なメリットが存在するとなれば考えも変わってくるのではないでしょうか?メリットとして証拠価値が高まる・内容に確実性を持たせる・給料の差し押さえが可能になるが挙げられます。
公正証書にすれば偽造が出来ず役場で作成した公文書になり証拠価値は上がります。
内容を公証役場にいる公証人という法律の専門家がチェックするので確実性を持たせる事が可能です。
公正証書には裁判と同等の執行力があり、裁判を起こさなくても強制的に給料や預金を差し押さえる効力があるので金銭的な問題を解決出来ます。
離婚後に慰謝料や養育費の支払いで揉めるケースは多いので、公正証書にしておくと訴訟を起こす手間も裁判費用も必要ありません。
但しデメリットもあり、作成に費用がかかる・作成に時間を要する点が挙げられます。
作成費用は金額(慰謝料や財産分与など)によって変動し、2百万以上5百万未満で約11000円になるので確認しましょう。
作成する際に夫婦で公証役場が開いている平日昼間に訪問し、内容チェックでかなりの時間を要するので余裕がないと難しいかもしれません。
2人で公証役場に行くことが不可能でも、1人で行って、もう1人代わりの人をお願いすることで公正証書を作成することは可能です。
離婚協議書を公正証書にしたいと考える場合には「離婚協議書は専門家に依頼しよう」をご覧になってみてください。