迷わないために、離婚協議書の書き方を学んでおこう
夫婦の関係がうまく合わず、残念ながら離婚を選んだ夫婦は、新生活に向けてお互いの立場をはっきりさせるために、離婚協議書を作成する必要性があります。
離婚をするのであれば離婚協議書作成が絶対に必要か?と言われると必ずしもそうではないのですが、協議内容を口約束で交わしてしまうと、後から言った、言わないともめてしまうおそれがあるため、証拠を作る意味でも作成しておいた方が安全であると言えるでしょう。
離婚協議書に記載する内容は、先述した通り離婚に関する話し合いの内容を記録しておくものです。
具体的には離婚の合意、財産分与、親権者の指定、養育費、慰謝料の約束、面接交渉、年金分割が挙げられます。
また、協議書により強制力を持たせるために、公正証書を作成するか否かについても記載しましょう。
ここからは、協議書の具体的な書き方について触れます。
離婚の合意については、合意日や離婚届をいつ提出するかについて書きましょう。
夫婦生活の間に築いた財産を分与するには、対象となる財産を決め、いつまでにどのように支払うのかを明記します。
慰謝料であればそもそも慰謝料を払うのか、払わないのか選択や金額を書いておく必要があるでしょう。
結婚生活の間は、支払った年金保険料もまた夫婦共有の財産としてみなされますから、将来もらえる年金額をどのように分割するかについても忘れずに書きましょう。
親権者の指定は、子供の名前を記載するとともに、長男、長女なども明記しておきます。
また、夫婦の間に子どもがいる場合には子どもを将来にわたってどのように育てるのか養育方針も書いておいた方が良いでしょう。
それとともに、養育に必要な費用の有無や金額、支払い期間を記入します。
定期的に子供と会う機会を作ることを約束した場合、面会交流の頻度や一回あたりの時間、宿泊を伴うかなどの条件も細かく記しましょう。
公証人と呼ばれる法律の専門家に依頼して作成する公正証書は、慰謝料などの支払いを怠った場合でも、裁判の判決を待たずに金銭を強制回収できる力を持っています。
証書の作成は任意ですが、話し合いが後に影響しそうな場合は作成しておいた方が無難です。
作成に伴う手数料は、目的価額によって異なります。
離婚協議書は慰謝料や養育費をもらう側の立場にとって有利だと見られがちですが、支払う側にとってもメリットはあります。
既に支払い終えたはずの慰謝料を再請求されたり、合意の上で取り決めた額が後から増額されるのを未然に防ぐことができるからです。
離婚協議書作成についてネット検索をかけると、多くのサイトで協議書の雛形がダウンロードできるので、それを参考にしてみるのもいいかもしれません。
離婚協議書の内容に関しては「実際の協議書はこれだ①」をご覧になってみてください。