離婚協議書作成を相手に拒否されたらどうしよう?
離婚に際して、「どのように慰謝料を支払い、財産をどうやって分与するのか」といった離婚協議がうまくまとまらないことは、決して珍しいことではありません。
特に、一方が不貞行為を働いた、あるいは借金などの負債を抱えていた場合、離婚をすると多額の借金を負うことになるため、離婚や離婚協議書作成に応じない可能性が高くなります。
また、心情などの問題から離婚を認めたくないというケースもあり得るでしょう。
様々な事情から相手が作成を嫌がる場合でも、落ち着いて段階を踏んで対応していくことが大切です。
まずは感情的になりがちな当事者だけでなく、第三者的な立ち位置から法的に対処してくれる弁護士を探すことがおすすめです。
専門家がいることで、離婚協議書よりも効力が強い公正証書(離婚公正証書)の作成もスムーズに行えるでしょう。
ただし、そもそも作成を嫌がっている相手に「公正証書を」と言っても更に対応を拒否される可能性が高いので、まずは「落ち着いて今後のことを考えるために、第三者の専門家に入って貰いたい」という方針で相手に説明すると良いでしょう。
協議そのものを強く拒否される場合、その第三者である専門家の介入すら拒否されることもあります。
しかし、婚姻や離婚は法律で定められた行為ですので、その専門家にお願いをすることは何ら問題ありません。
「今、何をどうしていいか分からない」という状態であっても構いません。
「こういう状況において、どうしたらいいか見当もつかない」というレベルの相談から、離婚対応に慣れた専門家であるならば対応を開始して貰えます。
費用の発生する本格的な法律相談先を紹介してくれる相談窓口などがありますので、連絡をとってみましょう。
そして専門家を立てても相手が離婚協議書作成に応じない場合は、家庭裁判所による調停となるでしょう。
なお、「裁判で白黒はっきりつけたい!」と考えても、調停を経ずに裁判に持ち込むことはできません。
調停は、家庭裁判所にいる裁判官と二名の調停委員が双方の言い分を聞いて、紛争を解決する調停案を示す場です。
離婚に至る理由や証拠、離婚協議書などを事前に作成しておいて提出し、それが妥当であるかを判断して貰えるでしょう。
ただ、調停で「離婚協議書は妥当なものなので、相手はそれに応じるべき」と結論が出ても強制力はありません。
相手は更にそれを拒否することも可能なので、その場合は続いて、裁判を行うことになるのです。
このように、離婚協議書を拒否されるようなケースでは、あらゆる意味でかなりの労力が必要となります。
個人で対処することは非常に難しいため、信頼できる専門家を探すことをおすすめします。
実際にどのような離婚協議書になるのかをイメージするためにも「実際の協議書はこれだ①」をご覧になってみてください。