
離婚協議書は作り直しができない?!
一時的な感情を爆発させないようにしましょう
離婚を検討する段階で、感情的になってしまう人は珍しくありません。
むしろ感情的にならないで常に冷静で淡々と離婚の話を進められる人の方が少ないのではないかと感じます。
その上、「幾らでも慰謝料を払うから、一刻でも早く離婚をしたい!」と怒りに任せて離婚協議に応じてしまう人も中にはいます。
ところが、離婚をする場合は離婚届に捺印するだけではなく、慰謝料や財産の分与、子どもがいる場合の養育費をどうするか、といった取り決めをしておかなければ後になって非常に困ることにもなりかねません。
婚姻関係を解消するだけで一切のお金のやり取りなく、ある意味では円満に別れる夫婦も中にはいますが、こういったケースは極めて稀と言えるでしょう。
離婚時に、手続きの一環として行うのが「離婚協議書」の作成です
離婚協議書とは、誰がどのように慰謝料などを払うのか、子どもの親権や接見をどうすかといった取り決めについて記した書面のことを示します。
様々な取り決めを行うという意味からすれば、企業が仕事で使用する契約書の一種と考えるとよりわかりやすいかもしれませんね。
ポイントは、この書面の作成は当事者たる夫婦だけでも作成可能ということで、費用や時間もかからないというメリットがあることです。
しかし、一度作った協議書に納得して離婚したものの、仕事や家庭の事情が変わったために、その内容に不満が生じた場合はどうなるのでしょうか?
例えば、勤め先が倒産して収入がなくなってしまい、毎月の養育費などを支払うことはできなくなるケースなどが該当するでしょう。
物理的に支払うことができないけれども、契約書を取り交わしているので、一方的に約束を反故することはできません。
一度作成した離婚協議書の「作り直しできるか?」という疑問
離婚時と状況が一変してしまったといった時には、離婚協議書作成の時にどのような対応をしたかによって変わります。
まず、第三者や公的な存在を入れず、夫婦間などで離婚協議書を仕上げて離婚した場合、実は法的な拘束力はほとんどありません。
勝手に約束を反故にしても、裁判で判決が下されない限りは効力を発揮しないので、できれば穏便に話し合いなどを重ねて、新たに協議書を作って貰えるようにお願いすると良いでしょう。
勿論、「効力がないならいいや」などと勝手に判断して良いという話ではありません。
一方で、夫婦で離婚協議をした後、専門家を挟んで「公正証書」を作成した場合は、支払いが一度でも滞った場合、給与差し押さえなどの強制執行ができる効力を持っているので注意が必要です。
離婚協議書(離婚公正証書)は、締結した時点で「法的にも不備がなく、専門家や第三者も認める内容」となっているため、作り直しを希望する場合、改めて裁判で申し立てをしなければならないのです。
離婚時、不備がないようにするなら公正証書の作成が最も確実と言われますが、後になって不満の出ないよう冷静に対応しましょう。
離婚協議書の実際の中身に関しては「実際の協議書はこれだ①」をご覧になってみてください。