
離婚協議書は専門家に依頼しよう
費用は掛かるがリスクを軽減するためにも専門家を利用しよう
離婚しようと考えている場合、一般的には話し合えばすむことと考えがちですが、きちんと文章に残しておく必要があります。
その理由として相手と慰謝料・養育費の支払いを決めたものの、相手が支払わずに約束を破った場合でも、文章で残してあれば回収の手続きを容易に進めることができるからです。
文章を残さず、口約束だけだった場合には、約束の内容があいまいになってしまい支払ってもらうことが難しくなってしまうからです。
約束したことはしっかり文章に証拠として残してもらうことにします。
これを離婚協議書といいますが、一般の方がこの協議書の作成をおこなってもかまいませんが、この場合には後々トラブルになりかねないので注意が必要です。
またある程度、専門的な知識が必要となってきます。
そこで離婚協議書作成は専門家に依頼するようにしましょう。
お客様が専門家に頼むメリットとしては、この離婚協議書を公正証書にすることができるということです
公正証書にするメリットは、証拠としての価値が高くなることです。
公正証書は役所が発行する公文書と同じ扱いです。
そのため公正証書に書かれてある慰謝料・養育費等の支払い金額や支払日は、離婚する前に夫婦間で約束されたことなり、支払い金額が安かった場合、支払わなかった場合には、回収することができることです。
また法的に給与や預金を差し押さえする効力があることに加え、内容に誤りがなく、確実性が高いことが上げられます。
公正証書はその内容を法律の専門家である公証人が確認するためです。
しかしこの離婚協議書作成にも、お客様が専門家に頼むメリットがあるようにデメリットがあります。
それは公正証書を作成する際には、費用がかかることで、これは目的価格についての相場がいくらという具合に決まっています。
目的価格とは、その行為によって得られる請求者側の利益のことです。
また公証人が内容をチェックするので、作成するには時間もかかります。
その際には夫婦で公正役場へ出向くことが必要となり、公証役場は平日の9時から17時までと決まっているので、この時間帯に出向くことになります。
公正証書に残すことは、時間やお金がかかり大変だとは思いますが、これを残すことで法的効力が絶大となります
公正証書にするには金額や時間がかかるからといって、夫婦間のみで離婚協議書を作成し、慰謝料や養育費を払ってもらえないというトラブルを抱え込むよりも、専門家に依頼し作成してもらうほうが、よりメリットが大きいことでしょう。
実際に専門家が作成した離婚協議書の例として「実際の協議書はこれだ①」もご覧になってみてください。