離婚協議書

公正証書作成の必要書類

合意した協議書を公正証書にする

我々は離婚した後の精神的面や金銭面での安心のためにも基本的にお客様には離婚協議書を公正証書にすることをお勧めしています。

たしかに公正証書にするには公証役場に出向く手間もありますし、さらには公正証書にするためには公証人に決して安くない手数料を支払うことも必要になります。

手数料は公証人の法律で決まっていまして、手数料はみなさんが一定額ではありません。

離婚協議書作成でも養育費や慰謝料が無かったり、少なかったりする場合には2万程度で済む場合もあれば、直近で作成させていただいた場合には養育費と慰謝料でかなりの金額がありましたので手数料が4万程度になることもありました。

公正証書にする場合には公証役場に必要なものを持っていかなければ作成してもらえないので、説明していきたいと思います。

我々がお手伝いさせていただく場合には必ず説明していますので、お客様が不安に感じる必要はないとは思いますが、覚えておくだけでも精神的な安心感は違うと思いますので見ていくことにしましょう。

夫婦お二人で公証役場に行くケース

1つ目は夫婦お二人で公証役場に行くケースです。

ただこれまでの経験上、夫婦お二人で公証役場に出向くことは稀であると言えるでしょう。

離婚をする終盤になって一緒に行くことを快く了解できる夫婦はよほど円満に離婚協議ができてない場合以外は難しいでしょう。

夫婦で行く場合の必要なもの

・二人の免許証
・印鑑(当事者が行く場合には実印でなく認印で問題なし)
・戸籍謄本
・離婚協議書(この内容を元に公証人が公正証書を作成します)

妻または夫と当事務所の担当者が行く場合

我々が対応しているケースではこのパターンがほとんどを占めています。

おそらくはほとんどの方が公正証書を作成するために公証役場に出向く場合に選択する方法だと思います。

一方と担当者が行く場合に必要なもの

・免許証(妻または夫と担当者のもの)→公証役場に行く人は必ず免許証が必要
・免許証のコピー(公証役場に行かない妻または夫のもの)
・委任状(担当者が行くためには委任状がないといけません)
・印鑑登録証明書(公証役場に行かない妻または夫のもの)→実印が必要な人のもの
・離婚協議書(またコピーを委任状と合わせて割り印(実印)を押す必要があります)
・認印(公証役場に行く人2人)
・実印(公証役場に行かない妻または夫のもの)

以上が必要書類になります。

次に公正証書が完成するまでの流れを示しておきます。

公証役場では上記の必要書類さえ忘れなければ、あなたが心配する必要はありませんので、持っていくものだけは忘れないようにしてください。

公正証書を作成するまでの流れ

①公証役場へ予約を取る

②時間通りに公証役場へ

③本人確認等の必要書類を公証人がチェック

④離婚協議書を元に公正証書を作成

⑤公正証書が完成(公証役場で保存されるものを含めて3部作製されます)

⑥手数料を支払って手続きがすべて完了します

注意点として公正証書が完成するまでに時間が多少はかかりますので、公証役場に行く日には時間に余裕をもっていてくださるようにお願いいたします。

関連内容として、「離婚協議書は公正証書じゃない?」も参考にしてください。