
知ってる?離婚届は出して終わりか?
離婚届を出したら離婚だ!!っと思っていませんか?
今回は離婚届と離婚の関係のお話になります。
知らないと損をする?離婚届は出せば終わりではありません
かつては、愛し合い結婚したものの、長い結婚生活の中でいつの頃からか、夫婦の関係に綻びがきてしまった…
気が付けば、常に離婚を考えるまでに関係が冷えきってしまっている、仮面夫婦を続けている方も多いことでしょう。
法的には、離婚したいとお互いが思い離婚届を提出すればあっさりと離婚は成立するものですが、子供がいたり、財産があったりすると、離婚届を出してあっさりとおしまい!というわけにはいきません。
離婚後の決まりごとをキチンと書面にしておかなければ、いざという時にどうにもならなくなってしまうこともあります。
もう相手の顔も見たくない!離婚したら今後一切関わりを持ちたくない!と思っていても、しっかり離婚について協議し、その内容を書類に残すことによってお互いの権利や主張が守られるのです。
このような権利や主張を保護するための書面を離婚協議書といいます。
離婚協議書作成は、個人でももちろん出来ますが、財産が多かったり特殊事項がある場合は行政書士などの法律と書類作成の専門家に依頼することをお勧めします。
この協議書に具体的に記載する内容としては、離婚の合意をしたことをまずは書き記します。
そして子供がいる場合は、親権者・養育費・面接交渉権の取り決めを記します。
条件は出来るだけ具体的に記載しておく(考えられる可能性は起こる可能性が限りなく少なくてもすべて入れておくくらいの気持ちを持っておくことがリスクをなくすためには必要です)ことが望ましいでしょう。
あと、結婚生活の中で夫婦で築いてきた、財産・貯金や不動産などの分与方法を記載しましょう。
財産分与の対象となる財産は、貯金やクルマ、不動産のような資産だけではなく、住宅ローンに代表されるマイナスの財産も含まれます。
また、相手の不貞行為やモラハラ、虐待などの肉体的・精神的・経済的苦痛(いわゆるDVのことですね)があった場合は慰謝料を請求することが出来るので、その旨も取り決めておきましょう。
その他にも、夫婦で決めたことなどを記載するのもいいでしょう。
全ての記載が終わったら、お互い自筆の署名をし「実印」を押印します。
署名と押印は非常に大切なので、絶対に忘れないようにしてください。
押印したとしても、実印でなければ効力はありません。
基本的に、離婚協議書は条件を満たしていれば書式は問わず、極端な話になりますが、新聞と一緒に届けられるチラシの裏や割り箸袋の裏などでも成立します。
しかし、お金の事や子供に関する事など重要な取り決めをした書面をそんな適当に扱いたい人はいないですよね。
失くしてしまいそうなものに書いてしまうと、本当に必要な場合に見つからないという、青ざめる事態にもなりかねないです。
むしろ離婚という人生の一大事であるからこそ、より強力なものにしたいと思う人がほとんどではないでしょうか?
確実な安心を求めるには公正証書での離婚協議書作成を!
「心配だから強力な文書を作成しておきたい!!」と思ったあなたは、夫婦2人で約束事を決めて作成した離婚協議書を「公正証書」というもので作成するといいでしょう。
作成するには公証役場での作成費用がかかりますが、もし慰謝料や養育費のなどの支払いが滞ったりした場合、強制的に回収するための力が公正証書にはあります。
通常、人の財産を差し押さえるためには、裁判所の許可が必要となりますが、公正証書の場合は文書自体が公的な性質を持っていることから、裁判所の許可手続きを飛ばして素早く財産などの回収することができるのです。
あなたの離婚後の新生活を素晴らしいものにするためにも、離婚するときは賢く立ち回るようにすることです。
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