
慰謝料ってどんなもの?
慰謝料がどういうものかを理解しましょう
慰謝料というのは、婚姻期間の中で、ある一方(夫または妻)が相手から受けた精神的や身体的なダメージの少しでも和らげて、新しい生活に希望を持って始められるようにと、ダメージを与えた相手から支払われることになる、お金のことになります。
テレビのワイドショーやゴシップ週刊誌の影響なのかもしれませんが、慰謝料は離婚をすればどんな場合にでも発生するものであると勘違いしている方がいますが、慰謝料が発生するのはあくまでも相手からの不法行為によって精神的な苦痛を受けたといった場合にしか請求することはできません。
離婚時に財産が動くと言う意味だけでは、慰謝料と似たようなものとして財産分与がありますが、財産分与と慰謝料というものはそもそも全く性格の異なるものであるという事を理解しておくようにしてください。
慰謝料が発生すると考えられる例をを挙げてみましょう
・DV(身体的なDV・経済的なDVなども全て含まれます)を相手から日常的に受けていて、自宅にいると恐怖で精神的に不安定になるようば場合。
・毎日のように罵倒されて逃げ場がなく、いわゆる洗脳状態に陥ってしまって自分の意思で何もできないようにまで追い詰められてしまうようなモラルハラスメントの場合。
一部の女性の中には慰謝料を貰う場合には妻がもらうものという認識を持っている方がおられますが、慰謝料を受け取ることができるのは女性に限定されているわけではありません。
離婚する場合に有責配偶者(離婚の原因となる行動を行った夫または妻)となった場合には女性・男性に関係なく相手に慰謝料を払う可能性があることを覚えておくといいでしょう。
離婚の原因が相手の浮気や不倫であった場合には、配偶者だけではなく、配偶者の不倫相手にも慰謝料を請求することが可能です。
ただその場合には浮気相手が配偶者が婚姻していることを知ったうえで関係を持ったことが重要になってきます。
仮に浮気をしていたとしても、浮気相手が結婚していることを全く知らず独身として付き合って結婚を考えていたような場合には逆に結婚詐欺として浮気をしていた配偶者がさらに厳しい立場に置かれることもあるかもしれませんね。
相手の一方的な有責ではなく、夫婦お互いの行動が離婚原因であると考えられるような場合であったり、性格の不一致といった離婚原因としてはどうしようもない場合には慰謝料が発生しないまま離婚が成立することも多々あります。
慰謝料の額は協議離婚であれば、お互いが納得すれば、例えは数千万円など周囲がどうみても高いと考えられるような金額でも問題はありませんが、調停から裁判に移行した場合には、裁判所は先の判例を重要視する傾向が強いですので、一般的な金額に落ち着くことは覚悟しておきましょう。
また離婚裁判までもつれ込んだ場合には証拠が非常に重要になってきますので、相手に慰謝料を請求する理由はこれであると明確に第三者が見ても理解できる証拠を揃えておくと非常に有利になると言えるでしょう。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「妻と別居中に交際していた女性に妻から慰謝料請求が来たのですが支払うの?」