年金分割

離婚時の年金分割制度

離婚時の年金分割制度

厚生年金・共済年金には年金分割制度というものがあります。

離婚時の年金分割制度では、婚姻期間に対応する厚生年金(正確には保険料納付記録)の最大2分の1までを妻に分割することができます。

勘違いしている方が多少おられますが、年金が必ず半分になるわけではなく、あくまでも最大で半分になるという制度が年金分割なので、このことはよく覚えておきましょう。

夫との話し合いで年金の分割割合を取り決めた場合には、公正証書を作成して、年金事務所に所定の届出をします。

夫との話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停若しくは審判での分割を求めます。

離婚裁判手続きの中で分割を求めることもできます。

裁判の確定を証明する書類を年金事務所に提出して、分割手続きを申請すればよいでしょう。

専業主婦・主夫、若しくは年収の少ない第3号被保険者に限り、離婚時までの期間に対応する厚生年金は、夫との合意や裁判がなくても半分が分割されますのでお近くの年金事務所等で手続きをとるようにしてください。

分割された年金は、受給開始前に元夫が死亡しても、妻が再婚しても、妻に支給されます。ただし、妻の年金受給資格期間に参入されるわけではありません。

請求権で気を付けておけなければいけない事

期間がたつと消える請求権には十分に注意してください。

年金分割の請求権は離婚後2年間を経過すると消滅してしまいます。

何度も説明しているので既に理解しているとは思いますが、金銭関係の手続きはとにかく早めに行いましょう。

早すぎて困ってしまったということはありませんので、行動できるときに早く動くべきなのです。

専門家を利用して素早く行うほうが、ご自分の新しい生活に早く移行することができるでしょう。

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