労災保険給付

労災保険給付の受給権者

労災保険給付の受給権者

労働者が業務災害によって死亡した場合、労災保険給付として遺族補償給付と、葬祭料が支給されます。

負傷や発病から死亡まで相当期間が存する場合には、その間の療養補償給付や、休業補償給付も遺族補償給付と葬祭料に加えて支給されます。

遺族補償給付は年金で支給されるのが原則です。

遺族補償給付の受給資格者は、労働者の死亡当時に死亡した労働者の収入によって生計を維持していた配偶者(法律上の配偶者だけではなく内縁の者も含まれます)、子供、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。

ただし、妻以外の遺族については、夫、父母、祖父母は労働者の死亡当時60歳以上であること、子供、孫は18歳未満であること、兄弟姉妹は60歳以上または18歳未満であること、又は法律で定められている一定の障害の状態にあることが要件となっています。

順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります

配偶者には、「内縁の者も含む」とされていますが、法律上の配偶者と内縁の者とがある場合には、受給権者である配偶者は原則として婚姻の届出をした者を意味するとされています。

法律上の配偶者も、事実上の離婚状態にある場合には、もはや配偶者に当たらず、重婚的内縁関係にあるものが「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として受給者に該当し得るとした裁判例もあります。

事実上の離婚状態の判断に際しては、婚姻関係を解消することについての合意があることは必ずしも要件とはならず、別居に至る経緯、別居期間、婚姻関係を維持する意思の有無、婚姻関係を修復するための努力の有無、経済的依存関係の有無・程度、別居後の音信、横紋の有無・頻度等を総合考慮すべきであるとされました。

配偶者については、死亡した労働者の収入によって「生計を維持していた」ことが必要となりますが、その収入によって生計の一部を維持されていれば足りるとされるので、夫が婚姻費用を負担していれば、生計の一部を夫の収入で維持していた配偶者として、原則として妻が受給資格者たりうると考えられます。

子供には、労働者の死亡当時に胎児であった者も含まれており、出生のとき以降に受給資格者となります。

婚外子については、認知されなければ(死後認知であっても問題はないことになっています)、法的には親子関係が生じませんので、受給資格を得ることはできません。

労働者の死亡時、上記の遺族補償年金の受給資格者が一人もいなかった場合には、給付基礎日額の1000日分の遺族補償一時金が支給されます。

この一時金の受給権者は、遺族補償年金の受給資格のない配偶者(内縁の者も含む)、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

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