浪費癖で離婚

浪費癖があり借金する相手と離婚可能?

【事例】浪費癖は離婚理由になる?

妻は数年前より、生活費が足りないと頻繁に不満をいうようになりました。

生活費は足りていると実感しているので私はおかしいとは思っていましたが、私に秘密で自分のために数十万もするブランド品のバックや宝石類を購入していたことがわかりました。

家計のことは今まですべて任せてきたので気がつかなかったのですが、ブランド品などの購入がわかったので確認をしたとこころ、家計の預金もすべて使い果たしている状態でした。

最近では消費者金融にまで借金をしているようで、家には何度も督促状が来る始末です。

私は早く離婚してしまいたいのですが、離婚の話になると妻が離婚はしないといって拒否されてしまいます。

【答え】浪費が婚姻を継続しがたい重大な理由にあたれば可能です

妻や夫の浪費により健全な家庭生活を送ることができず、そのため夫婦の信頼関係がなくなっていると思われます。

この状態が一定期間が経過しても一向に改善されることなく、ご自身が結婚生活はもう無理だと判断した場合には、最適な方法としては離婚調停の申し立てを行うことでしょう。

ただ調停で必ずしもうまくまとまるとは断言できませんので、調停がうまくいかない場合には裁判にまでもつれ込むことになります。

離婚したいのであれば、裁判では妻または夫の浪費がひどく健全な家庭生活をこれ以上送ることは不可能であるということを主張しつつ、その証拠として消費者金融など借りている会社からの督促状を提出します。

それで完璧とは言い切れませんが、あくまで家庭生活が破たんしている状態を決めるのは裁判を担当した裁判官なので、裁判官が主張を認め破たんしていると判断されれば日本の法律には婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合には離婚が認められるという項目がありますので、その項目が適用されて離婚が認められることになります。

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