
裁判で離婚した場合の戸籍はどうなるの?
裁判で離婚すると戸籍に裁判をした事実が記載される?
事例:裁判で離婚した場合の戸籍への記載の問題
離婚はお互いに同意しているので、問題なく成立するので安心はしているのですが、離婚をするための条件については話し合いでは折り合いがつかずに、裁判にまでもつれ込んでしまいました。
裁判で離婚をした場合に戸籍に裁判離婚をしたという事実が記載されると聞いたのですが、実際にどのように記載されるのでしょうか?
離婚後に可能であれば再婚もしたいと思っているだけに、相手になるべく離婚で揉めたことは知られたくないだけに避けることができるのであれば避ける方法をとりたいのですが、そのようなことは可能なものでしょうか?
答え:裁判離婚をした場合には戸籍謄本には記載されます
裁判で離婚すれば戸籍には記載されていまう
あなたが離婚後に再婚をするために結婚相談所を利用しようとした場合には、戸籍謄本が提出に必要な書類として記載されていることもあります。
提出の際に戸籍謄本に「裁判離婚」と記載されている場合には、結婚相談所の担当者のような専門的な人であれば離婚までになかなか決着がつかなくて裁判までしたのだろうなということはわかってしまいます。
裁判離婚にも種類がある
裁判離婚にも、裁判官が直接判決を下す「判決離婚」・被告(裁判を訴えられた人のことです)が離婚請求について同意する「認諾離婚」・離婚をするという事実を和解案として提示されて、その和解案にお互いが同意した場合に成立する「和解離婚」と3種類に分かれています。
上記の3種類のどのパターンの離婚であっても裁判所で離婚が成立したことに関しては変わりがありませんので、戸籍に離婚事項を記載するためにも、市区町村役場に届け出を行うことが必要となってきます。
市区町村役場の提出に必要な書類
ここでは裁判離婚の終わった後に市区町村役場の提出に必要な書類を確認しておきましょう。
◆判決離婚
離婚届に加えて戸籍謄本・判決の謄本・確定証明書が必要書類となります。
◆認諾離婚
離婚届に加えて戸籍謄本・請求の認諾調書の謄本が必要書類となります。
◆和解離婚
離婚届に加えて戸籍謄本・和解調書の謄本が必要書類となります。
離婚届を提出する際の注意点としては、協議離婚の場合には離婚届に証人を記載しなければいけませんが、裁判所を経由した調停離婚や審判離婚の場合には証人を記載する必要はありませんし、被告(訴えられた人)の署名や押印をする必要もありません。
離婚した場合に戸籍に記載される内容
ここでは離婚届けを提出した際に戸籍に記載される内容を確認しておきましょう。
◆協議離婚
話し合いで解決する協議離婚の場合には「協議離婚」という離婚の種類が記載されます。
◆裁判離婚
裁判離婚の場合には夫が戸籍筆頭者の場合には戸籍の筆頭者の欄に「平成30年1月1日妻〇〇〇〇と裁判離婚」と記載され、あなたのように新しい戸籍を作って戸籍筆頭者となる配偶者の欄には、「平成30年1月1日夫〇〇〇〇と協議離婚届出同日〇〇県〇〇市〇〇町△△番地に新戸籍編制につき除籍」のように記載されることになります。
裁判離婚でも戸籍に記載させないようにする裏技??
裁判で離婚をしたものの、再婚のことも考えているので、どうしても戸籍に記載されるのは嫌だという人もいると思います。
そのような場合には裁判の終了時でも問題はありませんので、協議離婚にしたい旨を主張するようにしましょう。
協議離婚であれば裁判離婚ではありませんので、裁判で離婚したことにはならないからです。
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