
裁判で早く解決したい
離婚のときにいきなり裁判所に訴えることができるのか?
question:裁判所に訴えて離婚したい
私達は、もう何年も家庭内別居状態で、離婚の話し合いをしようにもまともにできる状態ではとてもありません。
話し合いがまとまらないことが分かっているので、私としては裁判所に早く訴えて解決していただきたいと考えているのですが、どのような方法を行えばいいのか知りたいです。
answer:日本の制度である調停前置主義を理解しましょう
夫婦の話し合いでは離婚に合意ができない場や、離婚をするという結論には合意はできたものの、子供をめぐる問題(親権や監護権、養育費の額や時期)や慰謝料などについては争いがある場合には、まずは夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになるでしょう。
いきなり裁判で決着をつけてほしいと思う方もいるとは思いますが、日本では制度としていきなり裁判に訴えることはできません。
裁判になるためには、その前に必ず離婚調停を行ってからでないといけないのです。
このような日本の制度のことは法律的には調停前置主義と呼ばれています。
ですから、今回のケースでも家庭裁判所に調停を申したてれば調停を始めることはできますが、調停になりますと裁判所から相手に対して、調停の日の呼び出しがかかることになります。
ただ、離婚の話し合いができない今回のようなケースであれば、調停といった第三者を入れることによって、相手がさらに態度を硬化する可能性も覚えておいて、あなたの夫の性格を考えてどのようになるかを想像してみるといいでしょう。
2人だけでは、まともに話ができなければ、第三者を入れなければどうにもならないこともあるでしょう。
調停を行う前の第三者であれば、夫婦共通の知人がふさわしいかもしれません。
特にあなただけでなく、相手も信頼している人であれば理想的でしょう。
なるべく裁判所を利用しないで解決を模索したとしても、どうしても話し合いがまとまらない場合には、最終手段として家庭裁判所に調停を申し立てるしかなくなります。
調停は家庭裁判所の中で行われます。
裁判所と聞くとテレビで見るような光景を想像するかもしれませんが、調停は普通の部屋で2人の調停委員が同じテーブルについて、あなたの話を聞いて様々なアドバイスをしてくれる場になります。
第三者を入れるということだけで考えると知人とあまり変化がないかもしれませんが、夫婦のどちらにもえこひいきしないという意味では調停委員の判断というのは、お互いが冷静に耳を傾けることのできる内容である可能性もあります。
離婚調停の申し立て方
離婚調停は基本的に相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
別居している場合には裁判所の管轄の異なる場所である可能性もあるので十分に気を付けてください。
申し立てを行うためには、所定の用紙に書かれた夫婦関係事件調停申立書と戸籍謄本が必要になります。
また手数料も必要となりますが、各裁判所によって金額に変動がありますので、申し立てを行う前には確認をすることを忘れないようにしてください。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「調停離婚とは?」