
裁判離婚とは
裁判離婚とは
離婚調停がうまくいかなかった場合には離婚を求める夫婦の一方が原告となりもう一方が被告となり、家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することになります。
注意しなくてはいけないのは、調停がうまくいかなかった場合にしか裁判での離婚はできないということです。
調停を経て裁判に移行しなければいけない日本の制度は調停前置主義と呼ばれています。(まあ制度の名前までは覚える必要はないとは思いますが、調停が先という事だけは覚えておくといいでしょう。)
離婚の訴えは、夫婦の話し合いによって離婚を合意することではなく、訴訟によって法律で決まっている離婚原因が存在しているか存在していないかを審理し、家庭裁判所が夫婦間に離婚原因があると判断した場合には判決で離婚を命じることができ、それと同時に親権者、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などを具体的に決めるというものです。
したがって、もし訴えられた側(被告と呼ばれています)が離婚の意思が全くない場合であったとしても、家庭裁判所が離婚の原因があると判断した場合には、判決によって離婚を命じたりされることがあります。
離婚訴訟は、訴えた夫婦の一方が訴状を家庭裁判所に提出することによって開始されることになります。
家庭裁判所は訴状に請求原因として記載された離婚原因などに関する当事者の主張を聞いたうえで証拠となる文書や当事者と証人の話しを基にして、訴えた側(原告)が主張する離婚原因などに関する事実が実際に存在するかどうかを判断し、離婚原因が存在すると判断した場合には離婚を命じる判決を出すとともに、判決で親権者をどちらにするか定めたり、養育費、財産分与、慰謝料の支払いを命じます。
離婚を命じる判決が確定すると離婚は成立しますが、この場合にも調停離婚と同じく10日以内に市区町村役場にここでは判決書の謄本および判決の確定証明書と一緒に離婚届は提出しないといけません。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「離婚とは」