子供

離婚したらすぐに再婚して子供が欲しい

離婚後、すぐに再婚して子供が欲しいのですが、女性はなぜ半年待たないと再婚ができないのでしょう?

5年もの長い別居生活の末に、ようやく夫が離婚に同意をしてくれました。

私は離婚後は別居中に知り合ってお付き合いを始めた男性と再婚することになっています。

彼は私と結婚したのであれば、早く私との子供が欲しいといっており、できるだけ早く入籍したいと私にいっています。

私も自分の年齢的な問題もあり、彼のいう通りに早く子供が欲しいと思っているのですが、女性は法律によって離婚後は6か月は再婚できなくなっているということを知りました。

男性には再婚できない期間がないのに、女性にだけあるのは不公平な感じがします。

彼との結婚は6か月先に延ばしたとしても、2人の子供はなるべく早く作りたいと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか?

女性は離婚後6か月の再婚禁止期間があり、離婚後300日以内に出産した子供は前夫の子供と推定されます

女性の再婚禁止期間(待婚期間とも呼ばれています)が定まっている理由は、子供の父親が誰であるかを確定させる困難を避けるためのものと法律の解釈としていわれています。

また離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫を父親とする嫡出子としてしか出生届が受理されることがありません。

しかし、これでは離婚後に妊娠し、再婚禁止期間後に結婚した子供であっても、妻が離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子供としてしか出生届を出すことができず、大きな不都合がありました。

そのような背景から、2007年5月21日からは、医師による懐胎時期に関する証明書から離婚後の妊娠であると推定される場合には、再婚した夫を父親とする嫡出子出生届が可能になっています。

非常に個人的な見解になりますが、この再婚禁止期間が書かれた民法の成立時期は明治時代と相当に昔であり、当然ながら現在のような医学が発展しているわけではありません。

現在では、一般の方でもかなりリーズナブルにDNA鑑定が可能ですから、寄り添う離婚コンシェルジュの見解としては女性の再婚禁止期間って必要なのだろうかと疑問には思っています。

誰の子供を妊娠したかというのは女性自身が一番わかるともいわれていますしね。

おすすめ関連記事

ー再婚禁止期間ってどんなものー
「女性は離婚してすぐに再婚できない」

ー離婚した場合の戸籍の変化を理解しようー
「離婚すると戸籍はこう変わる」