
妻が金持ちと再婚しても養育費は支払う?
1度決定した養育費は状況が変化しても金額の変更はできないのか?
5年前に、妻が娘を引き取ることを約束して協議離婚をしました。
その後、数年が経過し、娘から妻が再婚したという事実を知らされました。
妻の再婚相手の男性は起業家で事業に成功しており、娘も妻も標準以上の生活を送れているようです。
私のほうは、離婚後から決して高くない給料の中から娘の養育費として毎月5万円を支払っています。
しかし、ここ最近は勤務先の会社の業績が悪化しており、そのために残業代もカットされ、ボーナスのほうも減額は確実で、果たしてこれまでのようにボーナスが支給されるかどうかも現在の会社の業績を見る限りでは非常に微妙な状況です。
私が経済的に苦しい状況にも関わらず、再婚して経済的に恵まれている妻に対して、これからも同じように毎月5万円の養育費を支払う必要があるのでしょうか?
私としては妻が再婚しており、娘が不自由のない裕福な生活を送っていますので、可能であれば養育費を減額してほしいと思うのですが、一度決めた養育費の額を変更するようなことは可能でしょうか?
話し合いの結果によるでしょう。話し合いが決裂するなら調停を申し立てましょう
親には子供が成人するまでは扶養する義務があると法律に定められています。
離婚によって一緒に暮らさなくなったほうの親は、養育費という形で子供を扶養するという義務を果たさなければなりません。
養育費は、子供を実際に養育している元配偶者(このケースでは元妻となります)へ支払うお金のことをいいます。
元妻が再婚して裕福な生活を送っているという状況になったとしても、子供と妻の再婚相手の男性が養子縁組をしない限り、子供の戸籍上の父親は変化することがなく、子供の生活保持義務も離婚して一緒に住んでいないとしても父親にそのままあるのです。
養育費というものは、あくまでも子供のための費用であって決して離婚した相手に支払うものではありませんので、この部分を勘違いしないようにしましょう。
養育費と慰謝料は全く性格も支払う相手も違うものなのです。
ただ、養育費の毎月5万円という金額負担が重い元夫が存在するなかで、元妻と娘が再婚相手の経済力で恵まれた生活を送っているのであれば、養育費の減額を請求することは可能です。
養育費の減額を求めたいのであれば、まず養育費の支払いが厳しいということを元妻側に話してみるといいでしょう。
その話し合いのなかで養育費の減額についてお互いの合意が得られないようであれば、最終的には家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てることになります。
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