離婚後の生活費

離婚しても相手から生活費を貰える??

離婚しても相手の生活を維持するために費用を支払わなければいけないの?

question:離婚後も相手から生活費は貰えるの?

私の友人が離婚をしたのですが、離婚した際の条件などを聞いてみると、慰謝料と財産分与に加えて、離婚した後の生活費も元夫に全額ではないものの一定額を毎月負担してもらっているので生活には困ることはないと話していました。

私の感覚では離婚した後の生活費までなぜ相手が負担するのだろうと疑問に思ってしまったのですが、どのような夫婦でも相手から離婚後の生活費を負担してほしいといった要求をすることはできるのでしょうか?

answer:離婚後に配偶者の生活を保証する義務はありません

友人は元夫から離婚後も生活費を負担してもらっているようですが、原則的に離婚後も生活費を相手方に負担してもらえるような権利は法律では規定されていません。

そもそも離婚をして法律上も関係ない人(他人)になって以降も元配偶者(夫または妻)の生活の面倒まで見なければいけないといった義務は課されてはいないのです。

ただ、日本では扶養的財産分与という考え方が存在しているので、その制度については理解しておきましょう。

扶養的財産分与というのは配偶者(夫または妻)に働けるだけの能力がないのであれば、配偶者が金銭的に自立して自分で生活していけるまでの期間に限定して扶養するという考え方で、その期間の生活費を融通するというものになります。

注意するべき点としては、扶養的財産分与は法律でしなければいけないと決められているものではないということですから、相手には義務はないということです。

あくまでも生活費を負担してくれる相手の好意の元に成り立っているものだということを忘れないでいてください。

離婚の際に高い確率で発生する慰謝料や財産分与と異なって、話し合いで折り合いがつかないということで裁判所に調停を申し立てたとしても、よほど特別な事情があると裁判所が判断しないかぎりは、扶養的財産分与を認めてくれることはあまりないことも理解しておきましょう。

これまでに認められた例

ここではいくつか少ないですが扶養的財産分与が認められたケースを挙げておきます。

①離婚した場合が高齢であり、妻がこれまで専業主婦であった場合で、離婚原因が夫にあるにもかかわらず、財産分与の金額がほとんどなく、とても生活ができるような状態ではない。

②統合失調症などを含めた精神障害者手帳を発行してもらわなければいけないほどの重い精神疾患で、離婚後の生活の目途が全く立たないような場合。

上記のようなケースでは扶養的財産分与が認められたこともあるようですが、あくまでもレアケースであるということは理解しておくようにしてください。

こちらの内容も参考にしてみてください「財産分与と慰謝料」