元夫に借金が。亡くなった場合には子供が借金を背負うのでしょうか?
question:
事業に失敗してしまい、莫大な借金を背負うことになった夫と離婚しました。
事業の失敗と多額の借金で自暴自棄になってしまった夫はお酒に溺れて、体調を崩しては病院に入退院を繰り返すようになりました。
もしこの状況で夫が亡くなった場合には、夫の背負っている借金は子供にかかってきてしまうのでしょうか?
そうだとすれば、何もしていない子供がかわいそうでなりません。
なんとか夫が背負うことになった借金を背負わないように回避する方法はないでしょうか?
家庭裁判所で相続放棄の手続きを取ってしまいましょう
answer:
まず財産という言葉で勘違いしてほしくないのが、プラスの価値を持つ不動産や現金、有価証券のことだけを財産というわけではないということです。
借金を含む負債も負の財産という認識で残ります。
正の財産も負の財産も残るとなると、夫が亡くなるとプラスの財産であろうがマイナスの財産であろうが関係なく配偶者である妻とその子供には、プラスとマイナスを含めてすべての財産を相続することになります。
しかし、離婚した場合には妻には相続権はありませんので、この場合に離婚した夫の借金を背負うことはありませんが、子供は夫の財産(この場合では借金)を相続することになります。
子供が相続するという事実は、死亡した親が親権者でなくても、子供の姓が離婚で変わっていたとしても関係がありません。
そのため、この場合では夫の残した借金を子供が背負う可能性があると言えるでしょう。
その場合には、家庭裁判所に相続権放棄の手続きを行うと、相続権が消滅します。
ただ相続放棄はマイナスの財産だけを放棄するというような都合のいいことはできません。
簡単に言えば借金だけを放棄して、家や土地、クルマなどは相続しますといった都合のいいことは認められないということですね。
相続放棄した場合にはプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続できないことになりますので、よく理解しておいて相続放棄するべきか判断するようにしましょう。
夫が亡くなった場合には、そのことを知ってから3カ月以内に手続きを行いましょう。
離婚になる場合に金銭問題などで複雑な場合がありますので「離婚協議書は専門家に依頼しよう」もご覧になってみてください。