親権と監護権

親権と監護権の分離

親権と監護権の分離

海外では離婚した後も両親が共同で親権を持つことができる共同親権を認めている国も存在しています。

しかし、日本では共同親権を現在の法律の中では認めていませんので、未成年の子供を有する両親の離婚に際しては、父親と母親のいずれか一方を子供の親権者として定める必要があります。

親権者は、親権に基づき未成年の子を現実に監護養育することになります。

父母のうち一方が親権を、他方が監護権を有することも可能です(このような手続きにすることを、分属といいます)。

親権と監護権の分属が考えられる場合を挙げてみましょう。

①父母の一方が身上監護する者としては適当であるが、身上監護以外については適任者でない場合

②父母双方が親権者となるkじょとに固執している場合で、この解決が子の精神的安定に効果があると解される場合

③父母のいずれが親権者になっても子の福祉にかなう場合に、できるだけ共同親権の状態に近づけるという節句欲的意義を認める場合

親権と監護権を別々の親に分属させることは不可能ではありませんが、子供の福祉の観点から分属させることが相当ではない場合もありますので、分属させることに何らかの積極的な必要性が認められる場合に限定されます。

離婚の際に未成年者の子供の親権者と監護者を分ける手続きは、父母間の協議ですることができ、当事者の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が定めることになります。

離婚後、子を監護している母親が子供の氏(苗字のことです)を自らと同じ氏にしたいと考えても、親権者でない母には法定代理権がないため、親権者の協力が得られない限り、子供の氏の変更はできません。

こちらの内容も参考にしてみてください「非嫡出子と親権」