
親権者の定め方について
親権者の定め方
離婚届けは夫婦で離婚することに同意が済んでいたとしても、親権者が定められていなければ受理されることはありません。
当事者の話し合いで解決できない場合には、同時者の一方から、家庭裁判所に離婚を求める夫婦関係調整調停の申し立てをして、協議の中で話し合いにより子供の親権者を定めることができます。
夫婦関係調整調停を行ったとしても問題が解決できない場合には、家庭裁判所に協議に代わる審判を申し立て、父親と母親のどちらが親権者になるのか決めてもらうことができます。
親権者を決める判断基準について理解しておきましょう
①看護の継続性
子に対する虐待・遺棄放置など子の福祉上問題となるような特別の事情のない限り、現実に子を養育看護している者が優先されます。
②母親優先の基準
乳幼児については、特別な事情のない限り、母親の監護を優先されます。
③子の意思の尊重
・15歳以上の未成年の子の、親権者の指定、子の監護に関する処分については、その未成年の子の意思が尊重されます。
・15歳以下の子どもであっても、子の気持ちを傷つけないやり方で子どもの意思が確認されます。
④兄弟姉妹の分離が適当か
可能な限り、兄弟姉妹の関係を切ることのないようにすることは必要ですが、兄弟姉妹の年齢・関係、それまでの監護の状況、子どもたちの意思の尊重等を総合的に見て判断されることになります。
➄離婚に際しての有責性
離婚に際して、父親と母親のいずれも親権者としての適正について甲乙がつけがたい場合には、離婚をすることになった有責の大小によって決められます。
子に関する判断は、財産的な決定とは異なり、将来性を見据えたものであることが肝要であり、上に述べた基準のうち、いずれかを最優先としてしまうのではなく、個々の事案の事情に即して、子の福祉の観点から総合的に判断されるべきですから、1つとして同じケースは存在せず、夫婦それぞれで判断が異なることを理解しておきましょう。
裁判所が附帯処分事項についての裁判や親権者の指定についての裁判をするにあたり、事実の調査をすることができます。
この裁判所の調査手順は、原則として非公開となっています。
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