親権

親権について

親権について

父親と母親が協議上の離婚をするときは、その離婚協議の中でその一方(父親か母親のどちらかという意味になります。)を親権者と定めなければなりません。

ですから、離婚届けを提出する時に注意しなければいけないのは親権者が定めれれていなければ受理されないということです。

親権の内容について誤解のないように理解しましょう

①未成年の子に独立の社会人としての社会性を身につけさせるために、身体的に監督・保護し、また精神的発達をはかるために配慮をしなければいけません。

・子は、親権を行うものが指定した場所に、その居所を定めなければいけません。

・親権を行うものは、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができます。

・ただし、合理的な範囲を超える懲戒は虐待行為とみなされて処罰の対象になりますので、決して児童虐待行為などは行わないようにしてください。

・未成年者が職業に就くかどうかは、当人の身上にも財産上にも影響が大きいことから親権者の許可を必要としています。

・未成年者が親権者の許可を得れば、適法にその職業を営むことができ、その営業行為については行為能力を有するものとされます。

・親権者は、子どもの身分上の行為、15歳未満のこの氏の変更、その養子縁組又は離婚の代諾・離縁の訴え・相続の承認・放棄などを子に代わって担当します。

②未成年の子が財産を有するときにその財産管理をし、その財産上の法律行為につき子を代理したり同意を与えたりする権利があります。

・親権者が子の財産を包括的に掌握して管理します。

・ただし、未成年の子と親権者がともに相続人となる遺産分割事件など、親権者と未成年の子との利害が相反するときはこの限りではありません。

親権というものは子どもを中心にした、親の義務であるとして考えるべきことであると言えるでしょう。

決して親のエゴで決めていいものではないということを離婚時に協議する際には強く意識して話し合いをするようにしてください。

こちらの内容も参考にしてみてください「元夫に子供の親権を変更したい」