審判離婚

審判離婚ってなに?

審判離婚とはどのようなものかを理解しよう

question:審判離婚はどのような時に行われるのか?

離婚を経験したことのある友人から、協議離婚も離婚調停もうまくいかなかった場合には、次は審判離婚だよと教えてもらいました。

審判離婚というのは一体どのようなものなのでしょうか?

answer:家庭裁判所の職権で行うものが審判離婚と呼ばれています

離婚調停を何度か行っても、お互いに同意ができない可能性が高いと考えられる場合には、多くの場合には当事者の考えで裁判に移行することが一般的です。

しかし一般的ということは例外もあるわけで、家庭裁判所側が職権で調停に代わる審判を行って離婚を成立させてしまう制度が用意されています。

この制度を法律的に審判離婚と呼んでいるのです。

審判離婚は当事者(あなたたち夫婦のことです)の意思でできるものではないことは理解しておくようにしましょう。

審判の中身の実際を理解しよう

審判では、離婚調停の段階で関わっていた家庭調査官が関わって事実を調査したり、当事者の証拠を調査したうえで、離婚の審判が下されることになります。

離婚の審判の際には財産分与・慰謝料などの金額も同時に決められることになります。

ただし、当事者の意思で行われるものでないので、審判の告知を受けてから二週間以内に当事者のどちらから異議申し立てがあれば、離婚は成立することはありません。

このような実効性が薄いということで、審判離婚をするのは非常にレアケースであると言えるでしょう。

裁判所が出した審判に対して異議申し立てがない場合には、出された審判は確定して判決と同じ効力が発生することになります。

審判が下されることになるケースを理解しよう

以下に審判が下されることになるケースを挙げていますので確認してみてください。

・夫婦双方が審判離婚を希望している時。

・調停を申し立てる前の協議の段階ですでに離婚をすることは互いに同意していたものの、調停を申し立てたときに当事者の一方が病気などにより調停の期日に裁判所に出頭できない時。

・調停において、離婚に関する主要な点では同意ができたものの、細かい条件に関しては同意できないために調停が成立したい時。

・調停で離婚の合意はできたものの、当事者の一方が後になって同意を取り消したり、行方不明になってしまったり、調停の期日に裁判所に出頭しない時。

・夫婦の一方が外国籍であって、その本国では協議離婚をすることが認められておらず、帰国をした場合に離婚をしたことを証明する書類が必要となる時。

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