年金と離婚

私的年金とはなにか?

私的年金とはどのようなもの?

個人年金には

①生命保険会社や郵便局が取り扱う「保険型」年金

②都市銀行、信託銀行、証券会社の取り扱う「貯蓄型」

の2種類の年金があります。

公的年金と私的年金

国などの公的機関がおこなうものを公的年金と呼ぶのに対して、銀行など金融機関が提供するものを私的年金と呼んでいます。

保険型の商品には生存率が組み込まれていますので、一般的には長生きすればするほど得になるとされています。

保険型は、ある一定期間に年金を給付する「確定年金」と、ある時期から一生涯年金を給付する「終身年金」の2種類に分けられます。

サラリーマンと結婚している女性の場合、夫の定年を60歳とすると、夫の年齢が60歳から65歳までの5年間は、夫の収入もなく、年金も「別個の給付」と呼ばれる公的年金が部分的に支給されるのみになります。

その5年間は老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されませんから、世帯単位での収入が一時的に減少してしまいます。

そこで、60歳から65歳までの期間は確定年金の給付を受け、65歳以上は終身年金を受けることにし、2本分の保険料を払っていくという方法などが考えられます。

最近では受け取り年金額が固定されていた従来の私的年金と違い、加入後の運用実績により年金額が変動する変額年金保険や確定拠出年金といった貯蓄型の年金が登場しています

私的年金以外に、公的年金を補完する制度として、国民年金に上乗せされる国民年金基金制度、厚生年金に上乗せされる厚生年金基金、適格退職年金などの企業年金制度もあります。

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