死亡退職金

死亡退職金の受給権者

死亡退職金の受給権者

通常、会社の退職金規定には、退職金の受給権者の範囲や順位が定められていることがほとんどです。

受給権者は、退職金規定の定めで決まりますから、当該規定に法律上の配偶者が退職金の受給者である旨が定められていれば、配偶者が退職金の受給権者となることができます。

死亡退職金と遺言の関係

死亡退職金について遺言のある場合に、その遺言の効力は、会社の退職金規定にいかなる定めがなされているかによって左右されることになります。

会社の退職金規定において、受給権者の範囲や順位に関する特段の定めがない場合には、この退職金は相続財産に属するものと解されます。

そこで、原則として相続人がこれを受給しますが、相続財産については、遺言で相続財産を相続人以外の人に遺贈することができますので、夫が退職金を妻と別れて同居の女性に遺贈する旨の遺言がある場合には、この女性(夫の浮気相手です)が退職金請求権を有することになります。

通常は、退職金規定に受給者の範囲、順位が定められていることが、多いと思われます。

この場合には、退職金の受給権者である遺族は、相続人としてではなく、規定の定めにより直接、自己の固有の権利として退職金受給権を取得するものとされており、この受給権は相続財産には属さないこととなります。

相続財産であれば、遺言によってその遺贈などができますが、受給権者の固有の権利については、死亡した社員が、退職金について遺言で遺贈や分割方法の指定などをしていても、効力はありません。

夫が同居の女性に退職金を遺贈する旨の遺言があっても無効です。

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