
損害保険で気を付けるべきこと
損害保険を継承する場合
Question:「積み立て型の保険」を配偶者が被保険者となっている保険契約上の権利を離婚後も継承することになった場合の気を付けるべきポイントはどのようなところにあるでしょうか?
Answer:積み立て型保険は死亡保険金受取人や満期返戻金受取人指定がありますので、権利を継承する場合には手続きをしないといけません。
積み立て型保険では、一般的に名義人=契約者とされており、さらに被保険者は誰なのか?、保険金の受取人は誰になるのか?がしっかりと契約時に決められています。
さらに、これに加えて満期返戻金は誰が受け取ることになるのか?も決められていることが多いでしょう。
ですので、離婚をするとなった場合には、離婚前に死亡保険金の受取人、満期返戻金の受取人を誰にするかを2人で協議して決めて、契約している保険を途中で解約しないで保険内容の変更をしておくことが、離婚後に保険金でトラブルを防ぐためには、非常に重要になってくることになります。
離婚する前に変更することなく被保険者が亡くなってしまった場合には、契約した時に指定された受取人か法定相続人が保険金の受取人となります。
事例から保険金について考える
例として、契約者が夫(保険料を支払う人になります)、被保険者は妻、死亡保険金の受取人は夫、満期返戻金受取人は夫ということで説明していくことにしましょう。
一番最初に行うことは、保険契約者を夫から妻に変更することです。
契約者の変更を行うことで、それ以降の保険料の支払者は妻になりますので、保険の契約は満期まで有効となるのです。
満期時の返戻金も、保険契約者を変更することにより妻が受け取ることが可能になります。
死亡保険金の受取人は、新たに指定することが必要ですので、忘れないで指定するようにしてください。
死亡保険金の受取人を指定していない場合には、受取人は自動的に法定相続人になってしまいますので離婚時の保険の取り扱いには十分に注意して手続きを忘れないようにしましょう。
離婚後に婚姻前の姓に戻したり、住所が変更になった場合にも、変更の手続きが必要となりますので、状況変化が起こったら一度確認してみるという認識を持っていただいていると安全であると言えるでしょう。
ただ、離婚をすることになるわけですので、必ずしも配偶者が手続き変更に協力的であるとは言えないこともあります。
このようなケースでは、契約している保険を途中で解約して、解約することで戻ってくる中途解約返戻金を話し合いを行って分けてしまうという方法もあります。
損害保険の中には、離婚をする夫と妻の両方で、権利の継承に関する事項が存在しています。
離婚後にトラブルにならないためにも、できるだけ離婚前に手続きを済ませておくようにしましょう。
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