財産分与と税金

譲渡損失と債務引き受けの課税関係

譲渡損失と債務引受けの課税関係

財産分与により譲渡の利益が発生した場合には、財産分与者に譲渡所得税が課されることになります。

不動産の時価が購入時より値下がりしてきた物件の分与を受けた場合には、譲渡所得は赤字になります。

上記のような赤字のことは譲渡損失と呼ばれています。

土地、建物等の譲渡損失については、土地、建物等の譲渡所得以外の所得との損益通算が認められません。

居住用財産の譲渡損失については、別途の規定が設けられています。

居住用財産の特例は、オーバーローンの状態になっている物件に限って、一定の要件のもとに、引き続き損益通算及び繰越控除が認められるにすぎません。

居住用財産の特例を理解しよう

①平成16年1月1日から平成18年12月31日までの譲渡
②居住用財産で、所有期間が5年を超える不動産の譲渡
③譲渡資産に係る一定の住宅借入金等がある場合
④住宅借入金(住宅ローン)の合計金額から譲渡の対価(時価)を控除した残額を限度とする

財産分与をしょうとする不動産にローンが残っている場合、分与を受ける者がローンの残債務を引き受けることを条件に財産分与として不動産が移転されることがあります。

債務の引受けについては、金融機関等債権者の承諾が必要です。

抵当権付の不動産の分与を受けた場合、金融機関から、ローンの連帯保証人になるよう要請される場合がありますが、応じる義務はありません。

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