
DV事件におけるストーカー規制法の利用
DV事件におけるストーカー規制法の利用
配偶者(夫または妻)や元配偶者が、別居した後や離婚した後、復縁を求めて本人やその家族の自宅周辺を徘徊したり、何度も脅迫電話をかけてきたりすることは、被害者となる方にとっては残念なことですがそこまで珍しくはありません。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し以下に示す行為をすることをいいます。
①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・見張り
②監視していると告げる
③面会・交際の要求
④粗野・乱暴な言動
➄無言電話、連続した電話・ファクシミリ
➅汚物などの送付
➆名誉を傷つける
⑧性的羞恥心を侵害する行為
「ストーカー行為」とは、上で述べた「つきまとい等」の行為を、同じ相手に対し反復継続して行った場合をいいます。
ただし上記で挙げている①~④の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られています。
同一類型の「つきまとい等」を反復した場合に限らず、①~⑧のうちの複数の行為を繰り返す場合にも、反復して行った場合に当たると判断した裁判の判決が実際にあります。
何人(なんぴと)も、つきまとい等の行為により、相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならないとされています。
ストーカー規制法の活用の仕方
①「警告」を求める申出
警察につきまとい等の行為があったことを申告し、警告を求めます。
これにより、まずは相手の自覚を促し、自発的につきまとい等の自粛を求めるのです。
②「禁止命令」の発令を促す申出
警告を受けても、配偶者・元配偶者がつきまとい等の行為を止めようとしない場合、その旨を公安委員会に申し述べ、さらにつきまとい等の行為を反復してはならないという禁止命令を発令するよう促します。
もし禁止命令に違反すれば、最高で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰の対象となります。
③告訴
ストーカー行為は、それ自体が犯罪行為です(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
配偶者・元配偶者のつきまとい等の行為が繰り返され、「ストーカー行為」と認定される程度になった場合には、警告や禁止命令を待つ必要はなく、直ちに告訴することも可能です。
なお、告訴においては、警察に迅速に対応してもらえるよう、できれば写真・録音テープ・目撃者など、ストーカー行為の証拠を確保しておくことが望ましいでしょう。
④仮の命令
警告を求める旨の申出を受けた警察本部長等は、つきまとい等の加害行為のうち「つきまとい等」で述べた①の行為があり、反復のおそれが認められるとともに、申出者の身体の安全、住居の平穏等が害されることを防止するため緊急の必要があるときは、聴聞又は弁解の機会を付与せずに、反復して当該行為をしてはならない旨の仮の命令を発することができます。
今回のまとめ
DV防止法の「暴力」にあたらない配偶者の行為やDV防止法の対象とならない家族等に対する暴力等も、ストーカー規制法に抵触すれば処罰されます。
ストーカー行為を放置した結果として、殺人などの大きな事件に発生して社会問題となりましたので、警察の対応も現在は昔と比較すると融通が聞きやすくなっているといえるのではないでしょうか。