
社宅の入居資格
社宅の入居資格
あなたが会社の従業員であった場合に、社宅の入居資格があるがどうかは、会社が定めている就業規則・社宅利用規定等にどのように規定されているかによって定まります。
国は事業主(会社のことです)に対して、住宅資金の貸し付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として男性と差別的取り扱いをしてはならないとのルールを決めています。
福利厚生の措置の差別的な取り扱い禁止事項は4つ
ではどのような内容が男女差別の禁止事項として決められているかについて確認しておくことにしましょう。
差別的な取り扱いの禁止事項は以下の4つが定められています。
①生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸し付け
②労働者の福祉の増進のため定期的に行われる金銭の給付
③労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
④住宅の買い付け
以上の4つが男女の福利厚生に関しての差別的な取り扱いの禁止事項となっていますので、もし差別的な取り扱いをあなたがされているのであれば、会社に対して改善を求めることも重要となってきます。
社宅の入居条件に男女で区別することは禁止
男性には社宅を貸与するが、女性には貸与しないという取り扱いをすることはできません。
例え現在勤務してる会社の規定にそのような定めがあったとしても、その規定は、男女雇用機会均等法に違反して男女を差別するものであり、公序良俗に反して無効であると判断されることになります。
差別的取り扱いを禁止した福利厚生措置について、女性従業員と事業主の間にトラブルがあるときは、女性従業員、事業主の一方、あるいは双方が、都道府県の雇用均等室へ解決への援助を求めると、雇用均等室は、必要な助言、指導又は勧告をすることになります。
また、男女雇用機会均等法上の調停の制度も存在しています。
コース別人事制度を採用している会社において、総合職、一般職という職種の違いによって、総合職についてのみ社宅を貸与するという制度も見られますが、そのような定めについては、直ちに雇用均等法等の法令に違反するものではありません。
総合職の対象者を男女双方としており、労働者の意欲、能力に応じた処遇をするというコース別人事制度本来の運用をしているのであれば、結果として、男性ばかりが総合職になっているとしても、そのことから直ちに雇用均等法違反の問題が生ずるものではないと考えられているからなのです。
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