
渉外離婚と子どもの親権・養育費
渉外離婚と子どもの親権・養育費
1.親権について
父母が離婚する場合、未成年の子どもがいるときは、父母の一方を親権者と定めなければなりません。
夫婦の一方が外国人である場合の親権は、子どもの本国法(国籍を有する国の法律)が父親又は母親の本国法と同一の場合はその本国法により、それ以外の場合には子どもの常居所地の法律によります。
①子どもが日本国籍である場合には、日本の法律で決められることになります。
②子どもの国籍が母親の国籍と同一である場合には、母親の国籍がある国の法律で決められることになります。
③上記の①または②に当てはまらない場合には、子どもの常居所地法(日本の法律のことです)で決められることになります。
「常居所地」とは、人が常時居住する場所や相当の期間にわたって居住している場所であり、子どもが外国籍である場合には在留資格に応じて一定の年数の在留により、日本が常居所地であると認定されることになっています。
子どもが父母の両国籍を有する場合には、日本の法律が本国法となります。
2.養育費について
養育費については、日本の法律によれば、未成年の子どもは親(父親と母親の両方です)に対して扶養を請求する権利を有していますから、子どもが日本に住んでいれば日本の法律に基づいて正当な権利として養育費を請求することができます。
具体的な養育費の金額の決定においては、子どもが離婚した後でどこの国で養育されるかによって変化します。
その理由は、離婚後に生活する国の物価水準などにより金銭的な価値が大きく影響を受けることが多いからなのです。
こちらの内容も参考にしてください➡「外国人との離婚手続き」