
渉外離婚と面会交流
渉外離婚と面会交流
未成年の子が日本国籍と外国籍の二重国籍を有していると考えられるときは、子供の親権や面会交流などに関しては日本の法律が適用されます。
すなわち、子供の親権や面会交流については、日本人同士の夫婦の子の場合と同様に考えればよいわけです。
海外では認められている国もありますが、日本では二重国籍は認められていませんが、成人するまでは両親のどちらの国籍を選択するか考慮する時間が与えられていますので未成年の子供が離婚時に存在した場合には二重国籍の子供が存在するというケースが出てくるわけです。
子がこれまですでに数年間日本において日本語を含む日本文化の中で暮らし、そのような現状を変更することが子の成長過程に不適切な混乱をもたらすと裁判官が判断すると考えられる場合には、子を外国に連れて帰るという前提では、外国籍の親が子の親権者になるのは難しいと考えられます。
面会交流が認められるケースを理解しよう
親権者でない親の子に対する面会交流権が認められるケースといては、下記のようなことが挙げられております。
①既婚後、親権者となった親が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をしたケース
②酒乱・暴力等、親権者でない親の方に問題があるケース
③親権者である親と親権者でない親(つまり、子供の両親)の葛藤が激しいケース
昨今では国際結婚後の離婚で一方の親が子供を自分の祖国に連れ帰って、相手に合わせないなどというケースもあるようなので、渉外離婚の場合の面会交流は十分に時間をかけての交渉をするようにしておくことをお勧めします。
親権者が子供とともに日本に残り、相手が帰国した場合などは、次に相手が日本に滞在するにはそれ相応の滞在理由も必要となってきますので、これまで日本人の配偶者として在留がさほど難しくなかった場合でも長期での滞在が困難になる場合もありますので、そのあたりもしっかりと考慮してお互いが納得いく結果を出すことが大切だと考えます。
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