
渉外離婚と氏
渉外離婚と氏
外国人との婚姻と氏
日本人が外国人との婚姻の届出をした場合、その日本人については新戸籍が編成され、その戸籍の身分事項欄に婚姻届出の年月日、外国人配偶者の国籍・氏・名・生年月日が順次記載されるのみになります。
戸籍は、日本国民についてその身分関係を登録・公証する制度なので、外国人である配偶者は戸籍に直接記載されることはありません。
日本人が外国人と結婚しても、日本人同士の結婚の場合と異なり、氏は自動的に変更されるということはありませんので覚えておくようにしましょう。
日本人が外国人の氏に変更する方法
日本人が外国人と結婚して相手の外国人の氏になる方法は二つの方法があります。
以下にその方法を紹介しておきますので、国際結婚をして外国人の配偶者の氏に変更しようと思う方は参考にしてみてください。
(1)戸籍法107条1項による方法
日本人の氏を変更するための一般的な手続きを定めたもので、変更のためには「やむを得ない事由」があること及び家庭裁判所の許可が必要です。
(2)戸籍法107条2項による方法
これは簡便な方法で外国人配偶者の氏に変更するもので、日本人配偶者は婚姻成立後6か月以内に、家庭裁判所の許可を得ることなく、その氏の外国人配偶者への変更を届け出ることができます。
離婚後の復氏の方法
婚姻の際、上記のいずれの方法によって氏を変更したかに応じて、離婚後の氏を変更する方法が異なります。
(1) 戸籍法107条1項による方法
この場合は、離婚したときにも同項によって氏を変更することができます。
結婚前の氏への変更について「やむを得ない事由」があること及び家庭裁判所の許可が必要です。
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