
離婚前でも証拠確保を忘れずに!!
離婚前でも流れのわかる証拠を取るようにしよう
厚生労働省が発表した最新の統計では、年間で約66万組が婚姻して、約22万組が離婚するデータが公表されています。
離婚する夫婦が22万組もいるにも関わらず、離婚の際の話し合いを文書として作成しておく夫婦はそこまで多くないのが現状のようです。
書面として残していなかったために、離婚後になって養育費の支払いを含めて金銭的な問題がさらに勃発してしまうことも多々あることを、我々もこれまでに何度もお客様から相談を受けて知っています。
離婚の際には、とにかく離婚をしたいということで、書面に残すということまで頭が回らない可能性は高いとは思いますが、一旦冷静になってみれば、一般的な事として書面がなければ後になって証拠がなければ、約束したことでも反故にされる可能性が高いことはよく理解できるのではないでしょうか。
証拠は離婚前でも確保するようにしましょう
最近我々が対応したケースをここで1つ紹介しておきましょう。
このケースでは離婚に向けての話し合いの段階で起こっています。
子供がいたのですが、別居をすることになり、どちらが子供と一緒に住むかということを決める際に、一緒に住んだ親は子供との面会を拒否しないということを決めていたにも関わらず、実際に別居に至ってしまうと、子供と一緒に住み始めた親の方が、「新しい環境になれるためにも面会をする時間がない」「子供が会いたくないと言っている」などと何かと理由を付けて、別居前の約束を守ろうとしなかったのです。
ただ、我々に相談をいただいた段階で、離婚の話し合いをしていることを聞いていましたので、会話のボイスレコーダーでの録音や、会話のメモ(日時や内容を記載しておくこと)を取ることをアドバイスしていたので、ボイスレコーダーの音声から相手が約束していないと言ったことは嘘であることが誰にでもわかることになりました。
このように離婚が決まった際に離婚協議書を作成することはもちろん大切なことですが、別居などこれまでの夫婦の状態が変化する場合にも書面に残しておくことが大切であることがわかるのではないかと思います。
寄り添う離婚コンシェルジュでは離婚前の書面作成から、離婚協議書の作成まで全面的にサポートさせていただいていますので、お気軽にご相談いただければと思います。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「離婚協議書は作り直しができない?!」