相手側が面会交流を拒否した場合 統計によると、離婚調停中の子と別居している親と子の面会は、月1回行っている場合が28%、月2回行っている場合が13%、2か月に1回行っている場合が9%、1年に1回行っている場合が8%、それ以外は特に頻度を当事者間で定めていないとなっています。 公表されている統計データを見る限りでは決めていない場合もあるようですが、離婚したとしてもしっかりと自分の子供なんだから面会交流はおこないたいという希望が親のほうにあるのであれば、協議離婚する際に離婚協議書を作成する段階でしっかりと面会交流の項目についてお互いに合意して協議書に入れておくことが非常に重要になってきます。...
別居中の子どもとの面会 面接交渉権とは、離婚後、親権者もしくは監護権者とならなかった親がその未成年の子と面接、交渉する権利のことを言います。 よって面接交渉権は親の権利ということになります。...
面接交渉権の法的性質 親権者もしくは監護権者とならなかった親と未成年の子の面接交渉は、離婚訴訟を起こしても判決で未成年の子との面接交渉をさせるよう命じてもらうことはできません。 未成年の子の新意見者、財産分与と慰謝料の額についてだけ取り決めたうえでまず離婚を成立させ、離婚後の紛争についての調停または審判を申し立てて未成年の子との面接交渉を求めるのがよいでしょう。...
養育費を払わない親には面会交流させない 離婚後、子どもがいる家庭では、親は離婚したとしても子どもに対する責任があることから、定期的に面会交流を図ることがあります。 しかし、離婚してから年月が経ってくると、離婚時に約束していた養育費を払わない親が増えてくることもあるといわれていますし、実際に日本でも養育費の未払いは大きな問題になっています。...
民法のルールが問題になった 日本の民法と呼ばれる法律では、生まれた子供との父子関係を否定する「嫡出否認」を主張することができるのが、夫婦で夫にしか認められていません。 そして、その夫にしか嫡出否認を認めていないことが、男女は平等であるとされている憲法の内容に違反するのではないかということで、争われた裁判の判決が、最高裁判所で出されました。...
子供が不安定になったら気持ちを最優先に 離婚をした後、当事者同士は別れたままで済みますが、他の家族にとっては、家族同士で会える機会が必要になる事もあります。 特に、家族の中に小さい子供や成長期の子供がいる場合には、子供の精神面での配慮などもしながら、面会交流を実施する事が非常に大切になってくるのです。...
面会交流調停ってなに? 面会交流とは、離婚後または別居中に子供を養育・監護していない方の親が、子供との面会等を行うことを総称して呼ばれています。 基本的には面会交流の具体的な内容や方法については、まずは離婚の話し合いを行う段階で父母の話し合いで決めることが最適だと考えています。...
幼児教育・保育の無償化とは? まずは、幼児教育・保育の無償化の制度について理解しておきましょう。 制度を理解していることで、実際に利用できる子供がいるときに役に立つことがあるはずです。...
子どもの保険証 婚姻中の妻が、夫とは別個に医療保険の被保険者となっている場合としては、 ①妻が民間企業に勤務して、夫とは別に勤務先の健康保険に加入し、被保険者証が作成されている場合...
離婚に伴う子どもの医療保険 子どもについては、離婚後の扶養の実態に従って父と母のどちらの医療保険に加入するかが決まります。 父母のどちらが親権者であるかということとは直接関係はありません...