時代錯誤の民法? 現在は男性は18歳から結婚することができ、女性は16歳から結婚ができると民法と呼ばれる法律で決められています。 ただ、昔のように結婚の年齢も早く、寿命も短かった時代の決まりを現代の基準にも当てはめるのはあまりにも不自然ということになるでしょう。...
成人年齢が18歳に!! 2018年の6月13日の国会(参議院本会議)にて民法を改正することが正式に決定されました。 改正される内容は多くありますが、寄り添う離婚コンシェルジュでは、結婚・離婚に関連する大きな出来事について見ていくことにしましょう。...
親権者と未成年の子の利益相反行為および特別代理人の選任 未成年の子と親権者の利害関係が対立(利益相反)し、親権者による公正な親権の行使が期待できない場合には代理権の行使は制限されることになり、特別代理人の選任が必要となってきます。 特別代理人を選任する理由は、未成年の子の犠牲のうえで親権者が利益を得ることを防止することによって子の利益を保護することが目的です。...