特別代理人

親権者と未成年の子の利益がぶつかる時

親権者と未成年の子の利益相反行為および特別代理人の選任 未成年の子と親権者の利害関係が対立(利益相反)し、親権者による公正な親権の行使が期待できない場合には代理権の行使は制限されることになり、特別代理人の選任が必要となってきます。 特別代理人を選任する理由は、未成年の子の犠牲のうえで親権者が利益を得ることを防止することによって子の利益を保護することが目的です。...